○知多市行政手続条例施行規則
平成10年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市行政手続条例(平成10年知多市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、処分、行政指導及び届出に関する手続について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。