○知多市専門委員設置規則
昭和45年9月1日
規則第9号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、本市に次の専門委員を置く。
土木専門委員 35人以内
第2条 専門委員の任期は、1年とする。
2 補欠によつて選任された委員は、前任者の残任期間在任するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第7号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。