○知多市専門委員設置規則

昭和45年9月1日

規則第9号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、本市に次の専門委員を置く。

土木専門委員 35人以内

第2条 専門委員の任期は、1年とする。

2 補欠によつて選任された委員は、前任者の残任期間在任するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

知多市専門委員設置規則

昭和45年9月1日 規則第9号

(平成7年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
昭和45年9月1日 規則第9号
昭和46年3月20日 規則第1号
昭和50年4月1日 規則第6号
昭和51年10月1日 規則第20号
昭和52年4月1日 規則第13号
昭和54年3月2日 規則第4号
昭和56年3月18日 規則第7号
昭和58年3月25日 規則第7号
平成元年3月23日 規則第6号
平成2年3月28日 規則第3号
平成7年3月28日 規則第7号