○知多市国土利用計画審議会条例

平成5年12月27日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知多市国土利用計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、市の国土利用計画に関し必要な調査及び審議を行うため、知多市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員のうちから互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、審議会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者から意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画部企画情報課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年6月1日から施行する。

知多市国土利用計画審議会条例

平成5年12月27日 条例第25号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
平成5年12月27日 条例第25号
平成10年3月27日 条例第5号
平成25年3月26日 条例第10号