○知多市印鑑条例施行規則
昭和63年3月28日
規則第10号
知多市印鑑条例施行規則(昭和46年知多市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市印鑑条例(昭和63年知多市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第2項の規則で定める場合)
第2条 条例第2条第2項の規則で定める場合は、15歳以上の成年被後見人が自ら印鑑の登録の申請をしようとする場合であつて、かつ、法定代理人が同行している場合とする。
(印鑑登録原票の改製)
第3条 市長は、印鑑登録原票の印影が不鮮明なとき、その他必要と認めるときは、当該印鑑登録原票を改製することができる。
(印鑑登録回答書の持参等)
第4条 条例第4条第2項に規定する規則で定める期限は、印鑑登録照会書を発送した日の翌日から起算して30日を経過した日とする。
3 第1項の規定による期限を経ても回答がない場合又は申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつた場合は、当該申請を無効とする。
(文書の保存期間)
第6条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる文書以外の文書 2年
(申請書等の様式)
第7条 印鑑に関する文書の様式は、次の各号の定めるところによる。
(4) 条例第4条第4項第2号に規定する登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面 第4号様式
附則
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
2 条例附則第2項の規定による印鑑登録証明書については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第24号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知多市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた登録の申請から適用し、施行日前になされた登録の申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の知多市印鑑条例施行規則の規定により作成されている印鑑登録原票は、新規則の規定により作成された印鑑登録原票とみなす。
附則(平成24年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(印鑑登録に関する経過措置)
3 この規則の施行の日前においてなされた改正前の知多市印鑑条例施行規則(次項において「旧規則」という。)第1号様式による申請は、改正後の知多市印鑑条例施行規則(次項において「新規則」という。)第1号様式によりなされた申請とみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている印鑑登録原票は、新規則の規定により作成された印鑑登録原票とみなす。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の知多市印鑑条例施行規則による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の知多市印鑑条例施行規則による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。