○知多市公文例規程

昭和48年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 知多市の公文例は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により、議会の議決を経て制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により、市長が制定するもの

(3) 告示 法令で告示する旨規定されている事項若しくは権限に基づいて、決定又は処分した事項を一般に知らせるもの

(4) 公告 法令で公示、公告若しくは公表する旨規定されている事項又は一定の事実を一般に知らせるもの

(5) 訓令 所属の諸機関及び職員に対して指揮命令するもの

(6) 訓 訓令のうち一時限りのもの又は一般に知らせる必要のないもの

(7) 内訓 訓のうち秘密のもの

(8) 達 特定の個人、団体又は下級庁に対して特定の事項を指示し、又は命令するもの

(9) 指令 個人又は団体からの申請その他の要求に対して指示し、又は命令するもの

(10) 通知等 通知、通達、照会、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、願、届、建議その他これらに類するもの

(11) 証明書等 証明書、賞状、表彰状、感謝状、祝辞、辞令、式辞、契約書、裁決書その他前各号に該当しないもの

(条例)

第3条 条例は、次の例による。

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(規則)

第4条 規則は、条例の例による。

(告示)

第5条 告示は、次の例による。

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(公告)

第6条 公告は、次の例による。

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(訓令)

第7条 訓令は、次の例による。

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(訓及び内訓)

第8条 訓及び内訓は、訓令の例による。

(達)

第9条 達は、次の例による。

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(指令)

第10条 指令は、次の例による。

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(通知等)

第11条 通知等は、次の例による。

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(用字等)

第12条 用字及び用語は、平易なものを用い、現代仮名遣いによらなければならない。

2 文体は、口語体とし、平仮名書きとする。ただし、文語体で片仮名書きによる令達の一部を改正する場合は、その用例による。

(令達先)

第13条 達及び指令の令達先の記載は、次のとおりとする。

(1) 個人にあつては、その住所及び氏名

(2) 法人にあつては、その所在地、名称及び代表者の氏名。ただし、申請当時法人が未成立の場合は、発起人の住所及び氏名

(3) 法人格を有しない団体にあつては、その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の住所及び氏名

(4) 申請者が多数の場合は、連名又は代表者の住所、氏名及び代表者であることの表示

(見出し符号)

第14条 項目を細別するために用いる見出し符号は、次に定めるところによる。この場合、句読点は付けず、1字分空白として次の字を書き出す。

(1) 左横書きの文書の場合

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(2) 縦書きの文書の場合

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(句読点)

第15条 文章の終わりには、句点を付けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、( )の中の文章及び各号で列記した文章については、それが名詞形で終わる場合には、句点を付けない。ただし、名詞形で終わる場合であつても、直後に文章が続くとき及び各号列記の文章が「こと」又は「とき」で終わるときは、句点を付けるものとする。

3 文章において意味を明確にさせるため、語句の切れ又は続きを明らかにする必要のあるところには、読点を付けなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年3月26日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年3月1日から施行する。

知多市公文例規程

昭和48年4月1日 訓令第3号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和48年4月1日 訓令第3号
昭和52年4月1日 訓令第3号
平成元年1月9日 訓令第1号
平成4年12月25日 訓令第9号
平成7年3月28日 訓令第2号
平成19年3月26日 訓令第3号
平成24年3月1日 訓令第1号