○知多市決裁規程

昭和49年6月1日

訓令第2号

知多市決裁規程(昭和45年知多市訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知多市長の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長及び市長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、市長の責任において、常時市長に代わつて決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代わつて決裁することをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者に差し支えがあつて決裁できない状態にあることをいう。

(5) 参与 知多市参与設置規則(平成26年知多市規則第2号)に規定する参与をいう。

(6) 部長 知多市事務分掌条例(平成26年知多市条例第34号)第2条に規定する部の長をいう。

(7) 課長 知多市行政組織規則(平成27年知多市規則第3号。以下「組織規則」という。)第6条第1項に規定する課長及び室長並びに同条第2項に規定する専任統括監をいう。

(8) 指導主事 組織規則第6条第2項に規定する指導主事をいう。

(9) 課長補佐 組織規則第6条第2項に規定する課長補佐及び室長補佐をいう。

(10) 指導保育士 組織規則第6条第2項に規定する指導保育士をいう。

(11) 統括主任 組織規則第6条第2項に規定する統括主任をいう。

(12) 施設長 組織規則第8条に規定する機関の長をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として主務統括主任(主務統括主任が置かれていない場合は、課長補佐)の意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定並びに関係課長及び関係部長の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 指導主事が掌理する事務に関する前項の規定の適用については、同項中「主務統括主任」とあるのは「指導保育士」と、「課長補佐」とあるのは「指導主事」とする。

(代決)

第4条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。

2 副市長が不在のときは、市長がその事務を決裁する。ただし、市長も共に不在のときは、総務部長がその事務を代決する。

3 部長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

4 課長が不在のときは課長補佐が、課長補佐も共に不在のときは主務統括主任がその事務を代決する。

5 指導主事が掌理する事務に関する前項の規定の適用については、同項中「課長補佐」とあるのは「指導主事」と、「主務統括主任」とあるのは「指導保育士」とする。

6 知多市日直勤務規程(平成21年知多市訓令第2号)第16条に規定する日直者が取り扱う事務のうち、埋火葬の許可について、その処理を日直勤務中に行わなければならない場合に限り、第8条の規定にかかわらず、当該日直者は、代決することができる。

(代決の制限)

第5条 前条の場合であつても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(副市長の専決事項)

第7条 副市長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 別表第1及び別表第2に定める副市長の決裁区分に属する事項に関すること。

(2) 前号に定める事項のほか、次に掲げる事項以外の重要な事項に関すること。

 市政の総合企画及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。

 儀式及び表彰に関すること。

 各執行機関の総合調整に関すること。

 議会の招集、議案の提出その他市議会に関すること。

 特に重要な請願及び陳情に関すること。

 特に重要な異議の申立て、訴願、訴訟、和解及び調停に関すること。

 条例、規則、訓令その他重要な例規の制定及び改廃に関すること。

 特に重要な許可、認可その他行政処分に関すること。

 予算編成及び決算の確定に関すること。

 職制に関すること。

 職員の賞罰及び賠償に関すること。

 その他特に重要な事項に関すること。

(部長、課長及び施設長の専決事項)

第8条 部長、課長及び施設長の専決事項は、別表第1及び別表第2に定める決裁区分に属する事項(専任統括監にあつては、第3項の規定により専決の権限の委譲を受けた事項に限る。)とする。

2 別表第1及び別表第2の決裁者欄の「○」は、当該事務の全てを決裁できることを示す。

3 専任統括監が置かれる課及び室の課長(専任統括監を除く。)は、その専決事項のうち、当該専任統括監が分担処理すべき専門的な事務に係るものの専決の権限を、第11条の規定により当該専任統括監に委譲するものとする。

(承認による専決事項)

第9条 副市長、部長、課長及び施設長は、前2条によりその専決事項とされていない事項であつても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決の制限)

第10条 この規程に定める専決事項であつても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。

(専決の委譲)

第11条 部長、課長及び施設長は、市長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

2 前項の場合においては、総務部長に合議しなければならない。

この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和51年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年訓令第7号)

この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1 3財務関係の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令第2号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第5号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第5号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年訓令第10号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第9号)

この訓令は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(知多市行財政対策委員会設置規程の一部改正)

2 知多市行財政対策委員会設置規程(昭和52年知多市訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市電子計算機処理データ保護管理規程の一部改正)

3 知多市電子計算機処理データ保護管理規程(昭和61年知多市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市戸籍事務取扱規程の一部改正)

4 知多市戸籍事務取扱規程(平成元年知多市訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市庁内会議規程の一部改正)

5 知多市庁内会議規程(平成3年知多市訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年訓令第7号)

この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第8号)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年3月26日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条第5項の改正規定(埋火葬の許可に係る部分を除く。)は、同年5月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年12月18日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第16号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第17号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 知多市行政組織規則の一部を改正する規則(平成28年知多市規則第7号)附則第2項の規定によりなお従前の例により副課長又は副室長が置かれている場合における改正後の知多市決裁規程(以下「新規程」という。)第3条第1項並びに第2項、第4条第4項並びに第5項及び別表の規定の適用については、新規程第3条第1項中「主務統括主任(主務統括主任が置かれていない場合は、課長補佐)」とあるのは「主務課長補佐(主務課長補佐が置かれていない場合は、副課長(知多市行政組織規則の一部を改正する規則(平成28年知多市規則第7号)附則第2項の規定によりなお従前の例により置かれている副課長又は副室長をいう。以下同じ。))」と、新規程第3条第2項中「主務統括主任」とあるのは「主務課長補佐」と、「課長補佐」とあるのは「副課長(」と、「指導主事」とあるのは「指導主事及び副課長(」と、新規程第4条第4項中「課長補佐が、課長補佐も共に不在のときは主務統括主任」とあるのは「副課長が、副課長も共に不在のときは主務課長補佐」と、新規程第4条第5項中「課長補佐」とあるのは「主務課長補佐」と、「「指導主事」と、「主務統括主任」とあるのは「指導主事」」とあるのは「「指導主事が、指導主事も共に不在のときは指導保育士」」と、新規程別表第1の1 庶務関係の表及び2 人事関係の表中「課長補佐」とあるのは「副課長及び課長補佐」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条、第8条関係)

1 庶務関係

決裁区分

決裁事項

副市長

部長共通

課長共通

説明

事務引継

部長

課長

課長補佐以下

 

公印

 

(総)作成及び改刻

(総)廃止及び廃棄

 

日直勤務命令

 

 

(総)該当職員全員

 

文書

収受及び発送

 

 

① (総)文書の収受、配布及び発送

② 課における文書の処理

 

保存及び廃棄

 

 

① (総)保存文書の廃棄

② (総)書庫の管理

文書の処理

指導及び統制

 

 

(総)文書取扱いの指導及び統制

 

報告、調査、照会及び回答


① 重要な事項(特に重要な事項は除く。)の調査、報告、進達、副申等

② 重要な事項(特に重要な事項は除く。)の指令、通知、申請、照会、回答等

① 定例的又は軽易な事項の調査、報告、進達、副申等

② 定例的又は軽易な事項の指令、通知、申請、照会、回答等

 

証明及び閲覧


異例なもの

原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他定例的なもの

 

その他の文書

やや重要な出版物の刊行

 

① 原簿、台帳等の作成及び記載の確認

② 統計書等の出版物の贈与

③ 定例的又は軽易な出版物の刊行

 

法制

公示及び令達(告示、公告、通達その他)


① (総)他官庁から依頼の公示の掲示

② 要綱、要領等の公示

① (総)掲示場の管理

② 定例的又は軽易なもの

要綱、要領等の公示については、総務部長及び総務部総務課長に合議すること。

市長代理人の選定

軽易な訴訟、仮処分、行政代執行等の事件

 

 

 

例規集

 

 

(総)例規集の編集、発行、加除及び整理

 

土地及び建物

登記又は地目変更

 

① 不動産又は動産の取得に伴う登記

② 土地の分筆、合筆又は地目変更

 

総務部財政課長に合議すること。

土地の測量

 

 

土地の立入測量の実施(土地収用法第36条により測量を除く。)

 

行政財産の管理

異例な行政財産の使用許可

定例的な行政財産の使用許可

 

目的外使用の許可については、総務部財政課長に合議すること。

市有建物の営繕

 

 

軽易な営繕

都市整備部都市計画課長に合議すること。ただし、特殊な設備を除く。

備考

1 部長共通欄の(総)は総務部長を、課長共通欄の(総)は総務部総務課長をいう。

2 指導主事が置かれている場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「課長補佐」とあるのは「指導主事」とする。

2 人事関係

決裁区分

決裁事項

副市長

部長共通

課長共通

説明

職制

 

 

所属職員の事務分担

 

任用(補職を含む。)


会計年度任用職員


企画部職員課長に合議すること。

年次有給休暇等

職務に専念する義務の免除

参与及び部長

(企)

課長

(職)

課長補佐以下

課長以上の長期にわたるものについては、市長の承認を受けること。

年次有給休暇

参与及び部長

課長

課長補佐以下

特別休暇(夏季)

参与及び部長

課長

課長補佐以下

その他の承認

参与及び部長

(企)

課長以下

 

服務

時間外(休日)勤務命令

参与及び部長

課長

課長補佐以下

 

出勤簿の管理

 

 

(職)全職員

 

身分及び服務

営利企業等の従事許可

 

① (職)職員証の交付

② (職)身分上の諸届の処理

③ 特殊な身分諸票の交付

 

旅行命令

市外

県内

参与及び部長

① 課長

② 課長補佐以下で6日以上

課長補佐以下で5日以内

 

県外

参与及び部長

① 課長

② 課長補佐以下で4日以上

課長補佐以下で3日以内

 

給与

給料の支給

 

 

(職)全職員

会計年度任用職員の報酬及び期末手当並びに通勤に係る費用弁償を含む。

 

 

 

手当

扶養手当及び通勤手当の認定

 

 

(職)全職員

その他の認定

特殊なもの

 

(職)一般的なもの

支給

 

 

(職)全職員

退職手当

裁定

全職員

 

 

 

支給

 

 

(職)全職員

 

備考

1 部長共通欄の(企)は企画部長を、課長共通欄の(職)は企画部職員課長をいう。

2 指導主事が置かれている場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「課長補佐」とあるのは「指導主事」とする。

3 財務関係

決裁区分

決裁事項

副市長

部長共通

課長共通

説明

支出負担行為

1 報酬

 

 

 

2 給料

 

 

 

3 職員手当等

 

 

 

4 共済費

 

 

 

5 災害補償費

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下

 

6 恩給及び退職年金

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下

 

7 報償費

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下


8 旅費

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下

会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、課長共通専決とする。

9 交際費

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下


10 需用費

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下

燃料費、光熱水費、賄材料費については、課長共通専決とする。

接待用食糧費については、事前に別途伺いにより決裁を要する。

11 役務費

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下

郵便料、電信電話料については、課長共通専決とする。

12 委託料

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下


13 使用料及び賃借料

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下


14 工事請負費

2,000万円以下

1,000万円以下

200万円以下


15 原材料費

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下


16 公有財産購入費

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下


17 備品購入費

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下


18 負担金、補助及び交付金

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下

医療費に関するものについては、課長共通専決とする。

19 扶助費




20 貸付金

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下


21 補償、補填及び賠償金

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下


22 償還金、利子及び割引料

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下

公債費に関するものについては、課長共通専決とする。

23 投資及び出資金

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下


24 積立金

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下


25 寄附金

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下


26 公課費

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下


27 繰出金

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下


予算の流用

500万円以下

(総)

300万円以下

 

 

予備費の充用

500万円以下

(総)

300万円以下

 

 

借入れ及び貸付け

物品

 

 

金額は予定貸借料の年額又は総額を示し、無償のもの又は軽減されるものについては、評価額を示す。

不動産その他

500万円以下

300万円以下

 

売却及び廃棄

備品

500万円以下

(総)

300万円以下

(財)

100万円以下

金額は、取得価格又は評価額による。

備品以外の物品

500万円以下

300万円以下

100万円以下

工事の施行決定

2,000万円以下

1,000万円以下

200万円以下

変更の場合は、変更前又は変更後のいずれか高い方の金額の決裁区分による。

工事以外の施行決定

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下

契約事項

工事の予定価格及び最低制限価格の決定

2,000万円以下

1,000万円以下

200万円以下

 

工事以外の予定価格及び最低制限価格の決定

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下

 

指名審査会の審査を経た競争入札又は随意契約見積の参加業者の決定




指名審査会の審査を経ない案件は、支出負担行為の決裁区分による。

工事の設計変更通知

2,000万円以下

1,000万円以下

200万円以下

当初契約金額又は変更後の契約見込額のいずれか高い方の金額の決裁区分による。

総務部財政課長に合議すること。

工事以外の設計変更通知

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下

1 見積徴収通知

2 工程表、現場代理人及び主任技術者等届、施工計画書等

3 監督員の任命

4 変更工程表、変更現場代理人及び変更主任技術者等届、変更施工計画書等

5 出来形検査員の任命

6 完了検査員の任命

 

200万円を超えるもの

200万円以下

 

その他

 

1 指名通知

2 検査結果通知

 

その他の契約事務については、支出負担行為の決裁区分による。

寄附の収受

 

取得価格又は評価額が10万円以下の物品

 

負担付きのものについては、議決を要する。

収入命令


100万円を超えるもの

100万円以下


支出命令


200万円を超えるもの

200万円以下


減免



定例的なもの


前渡金の支出及び精算

支出負担行為の決裁区分が副市長決裁に係るもの

支出負担行為の決裁区分が部長決裁に係るもの

支出負担行為の決裁区分が課長決裁に係るもの

「前渡金」とは資金前渡、概算払及び前金払をいう。

戻入、戻出、振替命令、収入金更正及び支出更正

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下

 

歳入歳出外現金の受払




予算科目の新設

(総)

節以下

 

 

備考

1 支出負担行為について、部長共通専決以上のものについては、総務部財政課長の合議を必要とする。

2 数字については、1件(1つの決裁に係るものをいう。)の金額等を示す。

3 部長共通欄の(総)は総務部長を、課長共通欄の(財)は総務部財政課長をいう。

別表第2(第7条、第8条関係)

(1) 総務部

主管課

専決事項

決裁者

合議

副市長

部長

課長

施設長

総務課

(1) 市議会との連絡及び議案の調整





(2) 提出議案の取りまとめ及び議決後の処理





(3) 庁舎の維持管理





新庁舎建設室

新庁舎整備の調整及び事業の実施


重要なもの

軽易なもの



財政課

(1) 地方交付税の資料の提出





(2) 地方交付税の算定





(3) 起債計画書の提出





(4) 市債及び一時借入金の申請





(5) 市債の前借り及び借換え





(6) 物品の保険契約による報告及び請求





(7) 公有財産の移転、変更、消滅等の登録





(8) 公有財産の保険契約による報告及び請求





税務課

(1) 税の賦課額の決定及び更正





(2) 市税に対する審査請求書の処理





(3) 納入通知書の発行





(4) 随時課税の納期決定





(5) 市税申告書及び納税管理人申告書の処理





(6) 納税義務の発生、消滅及び異動申告書の処理





(7) 固定資産評価審査委員会に対する弁明書の作成並びに固定資産台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正





(8) 固定資産課税台帳登録の不動産の価格等の県への通知





(9) 固定資産課税台帳価格等の登記所への通知





(10) 軽自動車の標識の交付及び廃止





(11) 法人の事業開始及び廃止、設立及び解散並びに事業、名義及び事業所の変更の届出の処理





収納課

(1) 滞納処分の執行停止及び執行停止解除

停止

停止解除




(2) 財産の差押え及び差押解除

差押物件の公売公告及び換価処分

差押処分

差押解除



(3) 交付要求の処理





(4) 徴収猶予の処理





防災危機管理課

(1) 防災会議及び国民保護協議会の議案の調整





(2) 自衛官及び自衛官候補生の募集並びに志願書の受付





(3) 交通安全思想及び防犯思想普及計画の策定





(4) 交通安全関係団体及び防犯関係団体との連絡





市民窓口課

(1) 職権による住民票の記載等





(2) 住民基本台帳の閲覧





(3) 戸籍の謄抄本、住民票の写しその他証明書の交付





(4) 印鑑登録証の交付





(5) 犯罪、後見の審判等身分に係る通知の処理及び名簿の作成





(6) 人口動態及び人口動向調査の処理





(7) 税務証明の交付





(8) 埋火葬の許可





(9) 自動車臨時運行の許可





(10) 市民からの相談事項の処理


軽易なもの




(2) 企画部

主管課

専決事項

決裁者

合議

副市長

部長

課長

施設長

企画情報課

(1) 総合計画に関する調整(基本構想及び基本計画の変更を伴うものを除く。)





(2) 総合計画に係る調査及び資料収集





(3) 政策形成に係る情報の収集及び整理





(4) 総合的な業務改善計画の実施





(5) 事務改善の調査及び指導





(6) 基幹統計及び各種統計調査の計画及び実施


計画の策定

調査の実施



(7) 統計資料の収集及び普及啓発





(8) 情報管理の重要な計画(導入及び廃止を除く。)の策定





(9) 定例的な情報管理事務の処理





秘書広報課

(1) 後援名義の使用



軽易なもの



(2) 市の魅力発信の指導及び助言


重要なもの

軽易なもの



(3) 広報紙、視聴覚広報等の編集、発行等





(4) 市の刊行物等のデザインの指導及び助言


重要なもの

軽易なもの



(5) 報道機関との連絡


重要なもの

軽易なもの



職員課

(1) 共済組合の事務処理





(2) 職員研修の実施





(3) 職員の衛生管理計画の策定





(4) 職員の健康診断の実施





市民協働課

(1) 市民活動の推進に関する施策の総合調整





(2) 地域の施設及び施策の調整





(3) 地域における活動及び組織の支援





(4) 駐在員との連絡





(5) 国際化の推進に係る施策の調整及び事業の実施





(6) 市民活動センターの維持管理事務の処理





(7) まちづくりセンターの維持管理事務の処理





(3) 福祉子ども部

主管課

専決事項

決裁者

合議

副市長

部長

課長

施設長

福祉課

(1) 福祉手当の認定及び支給の決定





(2) 災害救助金品の交付及び貸与





(3) 水難救助法による物件の処置





(4) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い及び遺留金品の処理





(5) 日本赤十字社その他の福祉団体との連絡調整





長寿課

(1) 高齢者社会活動等推進事業の実施及び決定





(2) 老人居宅生活支援事業等の実施及び決定





(3) 老人の措置に要する費用徴収額の決定





(4) 介護保険事業の実施及び決定


重要なもの

軽易なもの



(5) 在宅ケアセンター事業計画の策定





(6) 老人福祉施設の維持管理事務の処理



臨時的なもの

定例的なもの


子ども若者支援課

(1) 児童手当及び児童扶養手当の認定及び支給の決定





(2) 愛知県遺児手当の申請書及び届書の進達並びに通知書の交付





(3) 特別児童扶養手当の請求書及び届書の進達並びに証書の交付





(4) 児童センター及び子育て総合支援センター事業の計画の策定及び実施





(5) 児童センター及び子育て総合支援センターの維持管理事務の処理



臨時的なもの

定例的なもの


(6) こども未来館の維持管理事務の処理





(7) 若者支援及び青少年健全育成事業の実施


重要なもの

軽易なもの



(8) 男女共同参画社会の形成の促進に係る施策の調整及び事業の実施





(9) 青少年会館の維持管理事務の処理





幼児保育課

(1) 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の認定





(2) 家庭的保育事業等の認可



軽易なもの



(3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認



軽易なもの



(4) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の広域利用の実施





(5) 保育所及び児童発達支援センターの整備及び管理





(6) 保育の提供に要する費用徴収額の決定





(7) 保育所の一時保育事業の実施





(8) 保育所及び児童発達支援センターの職員研修の計画及び実施





(9) 保育所の給食献立の決定





(10) 幼稚園の整備及び管理





(11) 幼稚園の職員研修の計画及び実施





備考 幼児保育課の項第10号は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定による教育委員会からの補助執行事務であるため、副市長とあるのは、教育長と読み替えるものとする。

(4) 健康文化部

主管課

専決事項

決裁者

合議

副市長

部長

課長

施設長

健康推進課

(1) 健康推進、各種検診、健康診査、予防接種及び母子保健の計画及び実施


計画の策定

事業の実施



(2) 休日診療所の管理計画の策定





(3) 休日診療所の維持管理事務の処理





(4) 保健センターの管理計画の策定





(5) 保健センターの維持管理事務の処理





保険医療課

(1) 国民健康保険の資格得喪の認定





(2) 国民健康保険の移送費の支給の決定





(3) 国民健康保険の療養費及び高額療養費の支給の決定





(4) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給の決定





(5) 国民健康保険の第三者行為による傷病の調査及び求償





(6) 福祉医療の資格得喪の認定





(7) 福祉医療費の支給の決定





(8) 福祉医療の第三者行為による傷病の調査及び求償





(9) 後期高齢者医療の資格、給付、保険料事務等の申請受理及び処理





(10) 国民年金資格、受給関係等の進達





生涯学習スポーツ課

(1) 生涯学習事業の実施


重要なもの

軽易なもの



(2) 芸術文化事業の実施


重要なもの

軽易なもの



(3) 社会教育関係団体との連携及び協力





(4) 社会教育施設の維持管理





(5) 文化財の保護





(6) 生涯学習関連機関等との連絡調整





(7) 生涯スポーツ事業の実施


重要なもの

軽易なもの



(8) 社会体育関係団体との連携及び協力





(9) スポーツ施設(都市公園施設を除く。)の維持管理





備考 幼児保育課の項第10号及び第11号は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定による教育委員会からの補助執行事務であるため、副市長とあるのは、教育長と読み替えるものとする。

(5) 環境経済部

主管課

専決事項

決裁者

合議

副市長

部長

課長

施設長

環境政策課

(1) 環境施策に関する総合調整





(2) 環境調査(測定)の実施





(3) 環境に関する苦情相談の処理



軽易なもの



(4) 環境保全に関する国、県、他団体及び企業との連絡





(5) 一般廃棄物(し尿)の処理計画の策定





(6) し尿収集運搬業者及び浄化槽清掃業者の指導及び監督





(7) 犬の登録に関する事務の処理





(8) 狂犬病予防注射の計画及び実施





(9) 感染症の予防又はまん延の防止に係る消毒の実施





(10) 知多斎場の維持管理事務の処理





(11) 知多墓園の維持管理事務の処理





ごみ対策課

(1) 循環型社会の形成の推進に関する計画の策定





(2) 一般廃棄物(ごみ)の処理計画の策定





(3) 一般廃棄物(ごみ)の収集、運搬及び処分





(4) ごみ収集場所の決定





(5) 資源回収場所の決定





(6) リサイクル推進計画の策定





(7) 清掃センターの管理計画の策定





(8) 清掃センターの維持管理事務の処理





(9) リサイクルプラザの管理計画の策定





(10) リサイクルプラザの維持管理事務の処理





(11) 最終処分場の管理計画の策定





(12) 最終処分場の維持管理事務の処理





商工振興課

(1) 商工業振興施策の策定





(2) 商工業経営の相談及び指導





(3) 預託に関する計画の策定





(4) 観光事業の実施





(5) 消費者相談及び消費者育成事業の実施





(6) 高齢者能力活用会館の維持管理事務の処理





(7) 商工業関係団体の指導及び連絡調整





(8) 労働関係団体との連絡調整





(9) 観光関係団体の指導及び連絡調整





(10) 産業振興施策の策定





(11) 企業立地施策の策定





農業振興課

(1) 農業振興の指導





(2) 農業経営の相談及び指導





(3) 農産物の流通及び生産調整の指導





(4) 市民農園の管理運営





(5) 土地改良事業計画の策定





(6) 農業土木工事施工上の指示及び監督





(7) 農業用施設に係る災害の復旧の措置





(8) 農業用施設の整備及び維持管理





(9) 農業関係団体との連絡調整及び指導





(6) 都市整備部

主管課

専決事項

決裁者

合議

副市長

部長

課長

施設長

都市計画課

(1) 都市計画施設等の区域内の建築行為許可





(2) 都市計画基礎調査に関する事務





(3) 生産緑地地区に関する事務





(4) 都市計画事業及び用地取得の計画の策定





(5) 都市計画事業の用地交渉事務





(6) 都市景観形成事業に関する事務





(7) 土地区画整理事業施行地区内の建築行為等許可





(8) 土地区画整理事業の施行の指導





(9) 地区計画の区域内における行為の届出に関する事務





(10) 建築確認申請及び宅地造成許可申請の進達





(11) 開発行為許可申請の進達





(12) 市有建築物の建築に係る指導





(13) 屋外広告物の許可及び違反物の除去





(14) 市営住宅入居等の違反処分、返還、明渡請求及び家賃に関する事務





(15) 市営住宅の模様替え、増築及び工作物設置の許可並びに入居、退去及び名義変更の承認





(16) 有料駐車場に関する事務





土木課

(1) 土木事業及び用地取得の計画の策定

 

 

 

 

(2) 土木事業及び都市計画事業(都市計画課で分掌する事務を除く。以下「土木事業等」という。)の工事の施工上の監督指示

 

 

 

 

(3) 土木事業等の用地交渉事務

 

 

 

 

(4) 土木事業等の施設に係る災害復旧の措置

 

 

 

 

(5) 道路及び河川台帳の整備





(6) 管理者以外の者の行う道路及び雨水排水施設における工事の承認





(7) 市道の通行禁止又は制限





(8) 道路、河川等の占用許可





(9) 道路及び水路の境界の確認





緑と花の推進課

(1) 緑化に関する総合調整

 

 

 

 

(2) 公共施設の緑化整備の調整

 

 

 

 

(3) 緑化計画の策定

 

 

 

 

(4) 緑化の普及及び推進業務の処理

 

 

 

 

(5) 公園(都市公園を含む。)及び緑地(以下「公園等」という。)の整備の企画立案

 

 

 

 

(6) 公園等の行為、占用、施設管理及び施設設置の許可

 

 

 

 

(7) 公園等の整備工事施工上の指示及び監督

 

 

 

 

(8) 街路樹及び公園等の維持管理業務の処理

 

 

 

 

下水道課

(1) 下水道台帳の整備





(2) 下水道の使用及び占用の許可





(3) 下水道の水質の検査





(4) 浄化センター、ポンプ場及び管きょの管理方針の決定





(5) 浄化センター、ポンプ場及び管渠の維持管理事務の処理





知多市決裁規程

昭和49年6月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和49年6月1日 訓令第2号
昭和51年4月1日 訓令第2号
昭和52年4月1日 訓令第5号
昭和52年6月27日 訓令第7号
昭和53年6月1日 訓令第1号
昭和54年3月30日 訓令第1号
昭和56年3月9日 訓令第1号
昭和56年12月1日 訓令第5号
昭和57年3月26日 訓令第2号
昭和58年9月26日 訓令第4号
昭和58年12月26日 訓令第10号
昭和60年6月28日 訓令第3号
昭和61年12月25日 訓令第8号
昭和63年3月28日 訓令第3号
平成元年3月23日 訓令第2号
平成2年3月28日 訓令第5号
平成3年3月26日 訓令第3号
平成3年9月30日 訓令第5号
平成3年12月27日 訓令第10号
平成4年3月27日 訓令第1号
平成5年3月29日 訓令第1号
平成6年3月28日 訓令第1号
平成7年3月28日 訓令第1号
平成7年12月26日 訓令第9号
平成9年3月28日 訓令第1号
平成10年3月27日 訓令第1号
平成10年6月26日 訓令第7号
平成11年3月29日 訓令第3号
平成12年3月29日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第4号
平成12年9月27日 訓令第8号
平成13年3月29日 訓令第2号
平成14年3月28日 訓令第6号
平成15年3月26日 訓令第2号
平成16年3月26日 訓令第2号
平成16年12月24日 訓令第8号
平成17年3月18日 訓令第4号
平成18年3月28日 訓令第2号
平成18年12月21日 訓令第12号
平成19年3月26日 訓令第1号
平成20年3月26日 訓令第1号
平成21年3月26日 訓令第3号
平成21年12月18日 訓令第7号
平成22年3月26日 訓令第1号
平成22年6月30日 訓令第5号
平成23年3月25日 訓令第1号
平成23年12月21日 訓令第3号
平成24年3月27日 訓令第2号
平成24年6月1日 訓令第5号
平成24年6月28日 訓令第6号
平成25年3月26日 訓令第2号
平成26年3月26日 訓令第4号
平成27年3月24日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第16号
平成27年12月21日 訓令第17号
平成28年3月25日 訓令第2号
平成29年3月27日 訓令第1号
平成29年12月21日 訓令第4号
平成30年3月23日 訓令第2号
平成31年3月25日 訓令第1号
令和2年3月26日 訓令第1号
令和3年3月26日 訓令第2号
令和4年3月23日 訓令第1号
令和5年3月27日 訓令第2号