○知多市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和45年9月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき市長の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。

(上席の職員)

第2条 前条に規定する上席の職員は、知多市事務分掌条例(平成26年知多市条例第34号)第2条に規定する部の長である職員とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 総務部長の職にある者

(2) 企画部長の職にある者

(4) 前号の規定により上席を決定することができないときは、くじで定めた者をもつて上席とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第17号)

この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

知多市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和45年9月1日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和45年9月1日 規則第6号
昭和49年6月1日 規則第17号
平成3年3月26日 規則第2号
平成18年12月21日 規則第48号
平成20年3月26日 規則第4号
平成27年3月24日 規則第6号