○知多市庁舎管理規則
昭和50年3月3日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、市庁舎における秩序の維持について必要な事項を定め、庁舎内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務の用に供する建物及び建物以外の工作物並びにその敷地で、市長の管理に属するものをいう。
(管理責任者)
第3条 庁舎の使用の規制及び秩序の維持を行わせるため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は総務部長とし、管理責任者に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(出入口の開閉)
第4条 庁舎の出入口は、午前8時に開き、午後6時に閉じるものとする。
2 知多市の休日を定める条例(平成2年知多市条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日にあつては、管理責任者は、前項の規定にかかわらず、終日庁舎の出入口を閉じることができる。
3 管理責任者は、前2項の場合のほか、必要があると認めるときは、庁舎の出入口を開閉することができる。
(庁舎の出入り)
第4条の2 管理責任者は、庁舎に出入りしようとする者に対し、必要があると認めるときは、その氏名及び出入りの目的を明らかにすることを求めることができる。
(許可行為)
第5条 庁舎内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に指定した行為については、この限りでない。
(1) 物品の販売その他商行為をすること。
(2) チラシ、新聞その他印刷物を配布等すること。
(3) ポスター、看板、旗、懸垂幕その他広告物を設置すること。
(4) 市の機関以外の者が主催する会議等を開催すること。
(5) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用すること。
(6) 危険物を搬入すること。
(7) 暖房器等火器を使用すること。
2 管理責任者は、必要と認めるときは前項の許可に条件を付けることができる。
(禁止行為)
第6条 庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに庁舎内に立ち入ること。
(2) 示威又はけんそうにわたる行為をすること。
(3) 面会の強要、乱暴な言動又は他人に嫌悪の情を催させる行為をすること。
(4) 通行の妨害となる行為をすること。
(5) 庁舎又はそれに附属する物件を汚損し、又は毀損すること。
(6) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を取り扱うこと。
(集団立入の制限)
第7条 多数の者が庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(違反者等に対する処置)
第8条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎への入場を拒否し、許可を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去をさせることができる。
(1) 第4条の2の規定による管理責任者の求めに対して、氏名及び出入りの目的を明らかにしない者
(3) 第5条第2項の規定により付けられた条件に違反した者
(遺失物の届出)
第9条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに当該遺失物を管理責任者に届出なければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、会議室の利用、庁舎及び各室の出入口の鍵の使用、駐車場の指定その他庁舎内の使用の規制及び秩序の維持について必要な事項は、管理責任者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第25号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。