○知多市駐在員設置に関する条例

昭和45年9月1日

条例第15号

(設置)

第1条 知多市の70区域に駐在員各1名を置く。

(所掌事務)

第2条 駐在員は、次の事務を行うものとする。

(1) 当該区域住民と市との連絡に関すること。

(2) 市の事務の協力に関すること。

(3) 当該区域における防災活動に関すること。

(4) 当該区域におけるコミュニティ活動の支援に関すること。

(委嘱)

第3条 駐在員は、当該区域住民の中から市長がこれを委嘱する。

(任期)

第4条 駐在員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

(委任)

第5条 この条例に規定するもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

知多市駐在員設置に関する条例

昭和45年9月1日 条例第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年9月1日 条例第15号
昭和47年3月27日 条例第10号
昭和48年4月1日 条例第17号
昭和49年4月1日 条例第12号
昭和50年4月1日 条例第6号
昭和51年4月1日 条例第14号
昭和53年4月1日 条例第6号
昭和54年3月27日 条例第8号
昭和62年3月25日 条例第5号
平成元年3月28日 条例第3号
平成2年3月28日 条例第3号
平成4年3月27日 条例第4号
平成7年3月28日 条例第5号
平成10年3月27日 条例第4号
平成15年3月26日 条例第6号
平成24年3月27日 条例第3号