○知多市議会公印規程

昭和45年9月1日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、知多市議会の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 公印は、朱印とし、その種類、ひな形、書体、寸法及び用途は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、事務局長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を作成し、全ての公印について作成、改刻又は廃止の都度必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改廃)

第5条 公印を作成し、改刻し、又はその使用を廃止し、若しくは廃棄しようとするときは、議長の決裁を得なければならない。

(使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、原議その他の証拠書類を添えて保管者に提示し承認を得なければならない。

(職務代行の場合の公印の使用)

第7条 議長その他公印を作成された職にある者に事故等があるため、他の者がその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、公印について、必要な事項は、知多市公印取扱規程(昭和45年知多市訓令第5号)の規定の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年議会規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成27年議会規程第3号)

この規程は、平成27年3月24日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

議会印

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てん書

方18

一般文書用

議長印

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てん書

方18

一般文書用

議長印

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てん書

方24

辞令及び賞状用

常任委員会委員長印

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てん書

方18

一般文書用

特別委員会委員長印

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てん書

方18

一般文書用

議会運営委員会委員長印

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てん書

方18

一般文書用

その他の委員会委員長印

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てん書

方18

一般文書用

事務局長印

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てん書

方18

一般文書用

事務局議事課長印

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てん書

方18

一般文書用

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知多市議会公印規程

昭和45年9月1日 議会規程第2号

(平成27年3月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年9月1日 議会規程第2号
昭和49年10月1日 議会規程第2号
昭和52年4月1日 議会規程第1号
平成7年3月28日 議会規程第2号
平成27年3月24日 議会規程第3号