○知多市議会事務局に関する条例

昭和45年9月1日

条例第7号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により知多市議会に事務局を置く。

(職員の設置)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局長、書記その他の職員の定数は、別に条例で定める。

(委任)

第3条 法令またはこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、昭和45年9月1日から施行する。

知多市議会事務局に関する条例

昭和45年9月1日 条例第7号

(昭和45年9月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年9月1日 条例第7号