○知多市議会報発行規程
昭和51年4月1日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、ちた市議会だより(以下「議会報」という。)の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第2条 議会報には、次の事項を掲載する。
(1) 定例会、臨時会に関する事項
(2) 各種委員会に関する事項
(3) 請願、陳情に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(発行)
第3条 議会報は5月、8月、11月、2月の各月の1日に発行する。ただし、事務の都合により、発行日を変更し、又は臨時号を発行することができる。
(配布範囲)
第4条 議会報は、市内各世帯及び必要と認めるものに無料で配布する。
(編さん及び発行)
第5条 議会報の編さん及び発行については、知多市議会広報広聴委員会に関する規程(平成27年知多市議会規程第1号)に規定する広報広聴委員会でこれを協議する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成8年議会規程第1号)
この規程は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成25年議会規程第2号)
この規程は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年議会規程第2号)
この規程は、平成27年6月1日から施行する。