○知多市議会傍聴規則
昭和45年9月1日
議会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 報道関係者席に入ることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。
(傍聴券等の交付)
第3条 議会の議事を傍聴しようとする者は、受付において、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券を受け取り、職員の指示に従つて静粛に傍聴しなければならない。
2 報道関係者には、議長の定めた傍聴証を交付する。
(傍聴券の返還)
第4条 傍聴券は、退出の際返還しなければならない。
(傍聴人の制限)
第5条 一般傍聴人の定員は、37人とする。
2 一般傍聴人が前項の定員に達したときは、議長は、以後の一般傍聴人の傍聴を制限するものとする。
3 傍聴を禁止した会議には、傍聴席に入ることはできない。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることはできない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれのある物を持つている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症若しくは同条第9項に規定する新感染症に感染し、又はその疑いがあると認められる者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を持つている者
(5) 楽器、拡声器その他大きな音を発し会議を妨害するおそれのある物を持つている者
(6) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 飲食し、及び喫煙しないこと。
(2) 私語し、及び談笑しないこと。
(3) 議員の言論及び行為に対し、言語、拍手等をもつて批評を加え、又は可否を表明しないこと。
(4) 携帯電話等の音を発する機器を用い、会議の妨害となるような行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしないこと。
(写真、映像等の撮影及び録音の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映像等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(職員の指示)
第10条 傍聴人は、全て職員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
附則
この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和53年議会規則第1号)
この規則は、昭和53年3月7日から施行する。
附則(昭和57年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年議会規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年議会規則第1号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年議会規則第2号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。