○知多市議会委員会条例

昭和45年9月1日

条例第6号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及び所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は次のとおりとする。

(1) 総務委員会 6人

 総務部の所管に属する事項

 企画部の所管に属する事項

 出納室の所管に属する事項

 消防本部の所管に属する事項

 選挙管理委員会の所管に属する事項

 公平委員会の所管に属する事項

 固定資産評価審査委員会の所管に属する事項

 監査委員の所管に属する事項

 議会事務局の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 福祉文教委員会 6人

 福祉子ども部の所管に属する事項

 健康文化部の所管に属する事項

 福祉事務所の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

(3) 建設経済委員会 6人

 環境経済部の所管に属する事項

 都市整備部の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員の任期の起算)

第4条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。

(議会運営委員会の設置)

第5条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。

3 前項の委員の任期及び任期の起算は、常任委員の例による。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項(常任委員の任期)の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は委員として議決に加わることはできない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第18条 委員会は、議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第19条 委員会は、この議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長、監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員及びその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、法第120条の規定により定めた会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで、発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所、意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者、学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者その他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所、意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(記録)

第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調整させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は議長が保管する。

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、法第120条の規定により定めた会議規則の定めるところによる。

この条例は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和50年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月2日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第21号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和61年条例第36号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知多市議会委員会条例第5条第1項及び第2項の規定により選任された委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成4年5月31日までとする。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年6月1日から施行する。ただし、第2条第1号及び第2号の改正規定中所管に関する部分は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成17年条例第48号)

この条例は、平成17年12月24日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。ただし、第2条第3号アからオまでの改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により福祉文教委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、平成22年4月1日に、改正後の知多市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定によりそれぞれ委員長、副委員長及び委員に選任された者とみなす。この場合において、その任期は、新条例第3条第1項、第4条及び第8条第3項の規定にかかわらず、旧条例の規定により選任された福祉文教委員会の委員長、副委員長及び委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際、現に福祉文教委員会に対し、閉会中における常任委員会の調査研究付託案件として付託されている事件は、平成22年4月1日に、新条例の規定による福祉文教委員会に対し付託されたものとみなす。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により福祉文教委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、平成26年4月1日に、改正後の知多市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定によりそれぞれ委員長、副委員長及び委員に選任された者とみなす。この場合において、その任期は、新条例の規定にかかわらず、旧条例の規定により選任された福祉文教委員会の委員長、副委員長及び委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際、現に福祉文教委員会に対し、閉会中における常任委員会の調査研究付託案件として付託されている事件は、平成26年4月1日に、新条例の規定による福祉文教委員会に対し付託されたものとみなす。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号中「7人」を「6人」に改める改正規定は同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、平成27年4月1日に、改正後の知多市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定によりそれぞれ委員長、副委員長及び委員に選任された者とみなす。この場合において、その任期は、新条例の規定にかかわらず、旧条例の規定により選任された常任委員会の委員長、副委員長及び委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際、現に常任委員会に対し、閉会中における常任委員会の調査研究付託案件として付託されている事件は、平成27年4月1日に、新条例の規定による常任委員会に対し付託されたものとみなす。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、平成30年4月1日に、改正後の知多市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定によりそれぞれ委員長、副委員長及び委員に選任された者とみなす。この場合において、その任期は、新条例の規定にかかわらず、旧条例の規定により選任された常任委員会の委員長、副委員長及び委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際、現に常任委員会に対し、閉会中における常任委員会の調査研究付託案件として付託されている事件は、平成30年4月1日に、新条例の規定による常任委員会に対し付託されたものとみなす。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年6月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、令和3年4月1日に、改正後の知多市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定によりそれぞれ委員長、副委員長及び委員に選任された者とみなす。この場合において、その任期は、新条例の規定にかかわらず、旧条例の規定により選任された常任委員会の委員長、副委員長及び委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際、現に常任委員会に対し、閉会中における常任委員会の調査研究付託案件として付託されている事件は、令和3年4月1日に、新条例の規定による常任委員会に対し付託されたものとみなす。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により福祉文教委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、令和4年4月1日に、改正後の知多市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定によりそれぞれ委員長、副委員長及び委員に選任された者とみなす。この場合において、その任期は、新条例の規定にかかわらず、旧条例の規定により選任された福祉文教委員会の委員長、副委員長及び委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際、現に福祉文教委員会に対し、閉会中における常任委員会の調査研究付託案件として付託されている事件は、令和4年4月1日に、新条例の規定による福祉文教委員会に対し付託されたものとみなす。

知多市議会委員会条例

昭和45年9月1日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年9月1日 条例第6号
昭和48年4月1日 条例第18号
昭和49年6月18日 条例第23号
昭和50年4月1日 条例第17号
昭和50年6月30日 条例第25号
昭和53年4月1日 条例第4号
昭和57年3月26日 条例第22号
昭和58年12月26日 条例第21号
昭和61年3月25日 条例第4号
昭和61年12月25日 条例第36号
平成3年3月26日 条例第6号
平成3年6月26日 条例第23号
平成3年9月24日 条例第24号
平成5年3月29日 条例第4号
平成7年3月28日 条例第4号
平成7年6月1日 条例第21号
平成12年3月17日 条例第1号
平成13年3月29日 条例第6号
平成14年3月28日 条例第4号
平成15年3月26日 条例第5号
平成17年12月22日 条例第48号
平成19年3月26日 条例第1号
平成20年3月26日 条例第3号
平成22年3月26日 条例第2号
平成23年3月25日 条例第1号
平成25年3月26日 条例第8号
平成26年3月26日 条例第5号
平成27年3月24日 条例第9号
平成30年3月23日 条例第4号
平成31年3月25日 条例第2号
令和3年3月26日 条例第4号
令和4年3月23日 条例第1号