○知多市名誉市民条例施行規則

昭和60年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市名誉市民条例(昭和60年知多市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会)

第2条 条例第4条に規定する名誉市民審査委員会(以下「委員会」という。)の委員は、10人以内をもつて組織し、次に掲げる者の中から市長がこれを委嘱又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 副市長及び教育長

2 委員の任期は、必要に応じ市長が定める。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査の結果は、文書又は口答をもつて市長に答申する。

(名誉市民章)

第5条 条例第5条に規定する名誉市民章は、別図に定めるところによる。

2 名誉市民章は、名誉市民推挙状(第1号様式)に添えてこれを贈呈する。

(章のはい用)

第6条 名誉市民は、本市の行う式典等に出席するときは、名誉市民章をはい用するものとする。

2 名誉市民章は、他人に譲渡又は貸与をしてはならない。

(章の再交付)

第7条 名誉市民章は、再交付しない。ただし、紛失、毀損等により市長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

2 前項のただし書の規定により再交付を受けようとするときは、名誉市民章再交付申請書(第2号様式)を提出し、その実費を負担しなければならない。

(遺族の範囲)

第8条 条例第5条ただし書に規定する遺族の範囲は、名誉市民の配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹とする。

(名誉市民台帳)

第9条 名誉市民台帳は、第3号様式のとおりとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第59号)

この規則は、平成17年12月24日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

別図(第5条関係)

名誉市民章 正章

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1 本章 金製、銀七宝製、銀台丹銅七宝製で中央に市章を配し、これをやまももの実、青葉及び若葉で囲み、さらにその若葉をつつじの花で囲む三段組みとする。

(1) 市章 20金で、径12ミリメートル、厚さ1.8ミリメートルとする。

(2) やまもも 銀七宝で実は朱色、青葉は緑色、若葉は白色とする。

(3) つつじの花 銀台丹銅七宝で濃い紅色とし、吊具は本体と同一成型とする。

2 綬 幅36ミリメートル正絹紅白織とする。

名誉市民章 副章

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1 本章 金製、丹銅七宝製で図柄は正章と同様とし、二段組みとする。

(1) 市章 20金で、径8ミリメートル、厚さ1.0ミリメートルとする。

(2) やまもも及びつつじの花 丹銅七宝で、やまももの実は朱色、青葉は緑色、若葉は白色、つつじの花は濃い紅色とする。

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知多市名誉市民条例施行規則

昭和60年3月27日 規則第1号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和60年3月27日 規則第1号
平成9年3月28日 規則第3号
平成12年6月30日 規則第42号
平成17年12月22日 規則第59号
平成18年12月21日 規則第48号
平成25年3月26日 規則第2号