○知多市表彰条例施行規則

昭和45年9月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市表彰条例(昭和45年知多市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第5条に定める表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の委員は10人以内をもつて組織し、次に掲げる者の中から市長がこれを委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 副市長及び教育長

2 委員の任期は、必要に応じ市長が定める。

3 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の中から互選により定める。

(会議)

第3条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査の結果は、文書又は口頭をもつて市長に答申する。

(在職年数の算定)

第4条 条例第4条に定める在職年数の算定は、昭和30年4月1日から起算し、中断した期間がある場合は、前後の年数を通算する。

(重複表彰の禁止)

第5条 条例第4条による自治功労者表彰を受けた場合は、条例第3条の一般表彰は行わない。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年文化の日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する文化の日をいう。)に行う。ただし、市制施行記念式典を挙行する年にあつては、市制施行記念式典の際に行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、別に定める日に表彰を行うことができる。

(功労章)

第7条 条例第7条の功労章は、別図のとおりとする。

(遺族への贈与)

第8条 表彰を受けるべき者が表彰される以前に死亡したときは、表彰状、功労章、記念品又は金員は、その遺族に贈与する。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別図(第7条関係)

画像

ビロード張り(紺)とし、中央に市章を配する。台座裏に「知多市功労章」とし、鎖止用環付とする。

(1) 市章 直径8ミリメートルとする。

(2) 台座 特殊止めねじ、遊星環付とする。

(3) 鎖 約92ミリメートルとする。

知多市表彰条例施行規則

昭和45年9月1日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和45年9月1日 規則第2号
昭和50年8月1日 規則第18号
昭和53年9月8日 規則第16号
昭和54年9月14日 規則第14号
昭和60年3月27日 規則第3号
昭和60年9月30日 規則第28号
平成4年3月27日 規則第3号
平成7年9月28日 規則第38号
平成9年3月28日 規則第2号
平成12年6月30日 規則第41号
平成18年12月21日 規則第48号
平成25年3月26日 規則第2号
平成27年3月24日 規則第4号
平成28年3月25日 規則第8号
平成30年3月23日 規則第2号