○知多市表彰条例施行規則
昭和45年9月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市表彰条例(昭和45年知多市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第5条に定める表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の委員は10人以内をもつて組織し、次に掲げる者の中から市長がこれを委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 副市長及び教育長
2 委員の任期は、必要に応じ市長が定める。
3 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の中から互選により定める。
(会議)
第3条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査の結果は、文書又は口頭をもつて市長に答申する。
(在職年数の算定)
第4条 条例第4条に定める在職年数の算定は、昭和30年4月1日から起算し、中断した期間がある場合は、前後の年数を通算する。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年文化の日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する文化の日をいう。)に行う。ただし、市制施行記念式典を挙行する年にあつては、市制施行記念式典の際に行う。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、別に定める日に表彰を行うことができる。
(功労章)
第7条 条例第7条の功労章は、別図のとおりとする。
(遺族への贈与)
第8条 表彰を受けるべき者が表彰される以前に死亡したときは、表彰状、功労章、記念品又は金員は、その遺族に贈与する。
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別図(第7条関係)
ビロード張り(紺)とし、中央に市章を配する。台座裏に「知多市功労章」とし、鎖止用環付とする。
(1) 市章 直径8ミリメートルとする。
(2) 台座 特殊止めねじ、遊星環付とする。
(3) 鎖 約92ミリメートルとする。