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令和6年4月以降の「個別サポート加算(1)」の取扱いについて(障害児通所支援事業者向け)

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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、児童発達支援及び放課後等デイサービスの「個別サポート加算(1)」の要件が見直されたことに伴い、当該加算の算定要否判定に係る調査方法が変更されました。本市においては下記のとおり対応しますので、令和6年4月以降の給付費請求の際は十分ご注意願います。

 

児童発達支援

 

判定方法の変更点について

乳幼児サポート調査の廃止に伴い、下表のとおり変更されます。

 

重症心身障害児


身体障害者手帳の交付を受けており、等級が1級または2級の児童


療育手帳の交付を受けており、A判定の児童


精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、等級が1級の児童

5領域11項目の児童発達状況シート(乳幼児サポート調査)で判定

 

市の対応について

現在市において新たな基準による再判定を行っています。4月下旬までに下表のとおり対応予定です。

 

  個別サポート加算(1)に該当する児童 個別サポート加算(1)に該当しなくなる児童
受給者証 受給者証の記載事項に変更がないため、再交付は行いません。

受給者証の関係するページ分の再交付を行います。

該当者には郵送で交付予定です。

事業所への連絡 市で把握している範囲で、該当児童の利用する事業所へ個別に連絡します。

特段の連絡等は行いません。

利用者から受給者証の提示を受ける等によりご確認ください。

 

請求における注意点について

  • 加算の名称は変更されていませんが、加算コードが変更されています。引き続き加算を算定する場合においても、変更前の加算コードのままでは請求できませんので、ご注意ください。( 旧加算コード:0924 ⇒ 新加算コード:0926 )
  • 主に重症心身障害児を支援する事業所においては、従来どおり算定対象外です。

 

 

放課後等デイサービス

 

判定方法等の変更点について

個別サポート加算(1)(重度)の新設に伴い、下表のとおり変更されます。

 

【個別サポート加算(1)(重度)】

就学児サポート調査【項目1】において判定


【個別サポート加算(1)】

就学児サポート調査【項目2】において判定

児童発達状況シート(就学児サポート調査)で判定

 

市の対応について

現在市において新たな基準による再判定を行っています。4月下旬までに下表のとおり対応予定です。

 


個別サポート加算(1)に該当する児童 個別サポート加算(1)(重度)に該当する児童
受給者証 受給者証の記載事項に変更がないため、再交付は行いません。

受給者証の関係するページ分の再交付を行います。

該当者には郵送で交付予定です。

事業所への連絡

特段の連絡等は行いません。

利用者から受給者証の提示を受ける等によりご確認ください。

市で把握している範囲で、該当児童の利用する事業所へ個別に連絡します。

 

請求における注意点について

  • 個別サポート加算(1)においては、加算コードの変更はありません。
  • 個別サポート加算(1)(重度)においては、加算コードが新設されています。変更前の加算コードのままでは単価が異なりますので、ご注意ください。( 新加算コード:0929 )
  • 主に重症心身障害児を支援する事業所においては、従来どおり算定対象外です。

 

その他

児童発達支援の利用者への給付決定時調査について

令和6年度以降、乳幼児サポート調査は廃止されます。

ただし、令和5年度までは、5領域11項目の給付決定時調査と個別サポート加算(1)に関する調査(乳幼児サポート調査)が同一の項目であったため一括で実施していましたが、令和6年度以降は、給付決定時の調査が5領域20項目に変更されたことに伴い、新たな様式による調査を実施します。(この調査は個別サポート加算(1)の判定結果には影響しません。)

放課後等デイサービスの利用者への給付決定時調査について

令和6年度以降、就学児サポート調査の調査項目は変更ありません。

ただし、令和5年度までは、5領域11項目の給付決定時調査を個別サポート加算(1)に関する調査(就学児サポート調査)が包含していたため一括で実施していましたが、令和6年度以降は給付決定時の調査が5領域20項目に変更されたことに伴い、新たな様式による調査を実施します。

 

お問い合わせ

福祉子ども部 子ども若者支援課
TEL:0562-36-2656

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