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知多市首都圏人材確保支援事業交付金

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更新日 2024年04月22日

 東京一極集中の是正を図るとともに、知多市内への移住・定住の促進や中小企業等における人手不足を解消するため、首都圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県。一部除外地域あり)からの移住者に「移住支援金」を支給します。

◎知多市首都圏人材確保支援事業交付金交付要綱[PDF形式:184KB]

移住支援金の手引き[PDF:359KB]

1 交付金額

■2人以上の世帯の場合

 1世帯につき100万円

 併せて、18歳未満の世帯員(申請者の配偶者は除く。)を帯同して移住する場合は当該世帯員一人あたり100万円を加算をします。

■単身の場合

 1人につき60万円


2 交付対象者

 次の(1)の要件を満たし、かつ(2)から(4)までの要件のいずれかに該当し、世帯の申請をする場合にあっては(5)の要件を満たす者。

(1)移住等に関する要件

  次に掲げるア、イ及びウのすべてに該当すること。

 ア 移住元に関する要件

  以下の事項すべてに該当すること。

(ア) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(以下「転入」という。)をした日の前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、かつ、東京23区内に所在する事業所において業務に従事していた者

(イ) 転入をする直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内に所在する事業所において業務に従事していた者

東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学期間を(ア)及び(イ)に規定する本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

 イ 移住先に関する要件

  以下の事項すべてに該当すること。

  (ア) 交付金の申請日から起算して5年以上、知多市に継続して居住する意思を有していること。

  (イ) 交付金の交付申請時において、知多市に転入後3か月以上1年以内であること。

 ウ その他の要件

  以下の事項すべてに該当すること。

(ア) 知多市暴力団排除条例(平成23年条例第16号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 上記の(ア)及び(イ)に掲げるもののほか、愛知県又は知多市が交付金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

  次に掲げるアまたはイに該当すること。

 ア 一般の場合

  以下の事項すべてに該当すること。

  (ア) 移住後の勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

  (イ) 転入日時点で満50歳以下であること。

(ウ) 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

愛知県の場合は、あいちUIJターン支援センターホームページ(新しいページで開きます)に 移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方

(エ) 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職を務めている移住支援金対象法人等への就業でないこと。

(オ)  (ウ)に規定する求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 移住支援金対象法人等に、移住支援金の交付申請日から起算して5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 移住支援金対象法人等に、移住支援金の交付申請日から起算して5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(ク ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

  ↓資格要件に該当するか診断する↓

  UIJターンの資格対象診断はこちら(新しいページで開きます)

 イ 専門人材の場合

  プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、以下の事項のすべてに該当すること。

  (ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

  (イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

  (ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

  (エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

  (オ) 目的達成後の解散を前提として個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークに関する要件

以下の事項すべてに該当すること。

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供がされていないこと。

ウ 所属先企業において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。

(4)起業に関する要件

 1年以内に愛知県が実施する「あいちスタートアップ創業支援事業(新しいページで開きます)」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。

(5)世帯に関する要件

  以下の事項すべてに該当すること。

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、交付申請時において同一世帯に属していること。

ウ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

エ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。


3 申請手続き

 要綱等により必要な書類が異なりますので、必ず申請前にお問い合わせください。

 知多市首都圏人材確保支援事業交付金交付要綱【別表】[PDF形式:116KB] に規定する書類を次の(1)から(3)までのいずれかに規定する期間内に提出してください。

(1)移住就業者

 上記2(2)就業に関する要件に該当する申請者は、申請時において、転入後3か月以上1年以内であり、就業先の法人等に連続して3か月以上在職していること。

(2)テレワーカー

上記2(3)テレワークに関する要件に該当する申請者は、申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(3)移住起業者

 上記2(4)起業に関する要件に該当する申請者にあっては、申請時において、転入後3か月以上1年以内であり、次のア又はイのいずれかに規定する要件を満たしていること。

ア 起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内であること。

イ 転入日が起業支援金の交付決定日より先の場合は、起業支援金の交付決定日以後であること。


申請書の様式

【第1号様式】交付申請書[XLSX形式:22.4KB]

【第1号様式】交付申請書[PDF形式:193KB]

【第2号様式】交付申請に関する誓約事項[DOCX形式:18.2KB]

【第2号様式】交付申請に関する誓約事項[PDF形式:90.7KB]

【第3号様式】振込申出書[DOCX形式:21KB]

【第3号様式】振込申出書[PDF形式:67.9KB]

【第4号様式】退職証明書[DOCX形式:16.5KB]

【第4号様式】退職証明書[PDF形式:70.1KB]

【第5-1号様式】就業証明書(就業)[XLSX形式:13.1KB]

【第5-1号様式】就業証明書(就業)[PDF形式:79.6KB]

【第5-2号様式】就業証明書(テレワーク)[XLSX形式:12.4KB]

【第5-2号様式】就業証明書(テレワーク)[PDF形式:68.6KB]

【第6号様式】委任状[DOCX形式:19.8KB]

【第6号様式】委任状[PDF形式:50.4KB]


添付書類

■写真付き身分証明書(世帯全員)の写し

※運転証明書、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等

■知多市の住民票(世帯全員)の写し

■住民票の除票(世帯全員)の写し

※移住前の5年間の在住地及び在住期間を確認するための書類。移住直前に居住した市区町村発行のもの。

■戸籍の附票(申請者のみ)の写し

※要件に該当する5年間に東京圏等において、複数の市区町村間の転居があった場合のみ。移住前10年間のうち、要件に該当する5年間に居住していたすべての市区町村が発行した住民票の除票(申請者分のみ)の写しでも可。

■起業支援金交付決定通知書の写し

※起業に関する要件に該当する場合のみ

■【第2号様式】交付申請に関する誓約事項

■【第3号様式】振込申出書

■口座通帳

※提示のみ

■【第4号様式】退職証明書

※就業に関する要件に該当する場合のみ

■【第5-1号様式】就業証明書(就業)または、【第5-2号様式】就業証明書(テレワーク)

※就業またはテレワークに関する要件に該当する場合のみ

■雇用保険被保険者証の写しまたは、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

※就業またはテレワークに関する要件に該当する場合のみ

■労働条件通知書の写し

※就業またはテレワークに関する要件に該当する場合のみ

■委任状

※代理申請の場合のみ


4 移住支援金の交付決定の取消し及び返還について

 移住支援金の支援を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還が必要です。

 ただし、就業先法人等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして愛知県及び知多市が認めた場合はこの限りではありません。

(1)全額の返還

  以下のいずれかに該当した場合

  (ア) 虚偽の申請等をした場合

  (イ) 交付金の申請から3年未満に知多市から転出した場合

  (ウ) 交付金の申請から1年以内に移住交付金の交付要件を満たす職を辞した場合

  (エ) あいちスタートアップ創業支援事業における「起業支援金」の交付決定を取り消された場合

  (オ) 市税を滞納した場合

  (カ ) 必要な届出(住居・勤務地の変更等)を怠った場合

(2)半額の返還

   交付金の申請から3年以上5年以内に知多市から転出した場合

お問い合わせ

環境経済部 商工振興課
TEL:0562-36-2662

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