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セーフティネット保証2号(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)の認定について

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1 制度概要

 セーフティネット保証2号は、事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
中小企業庁において、ダイハツ工業株式会社の生産停止により影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象とするセーフティネット2号が発動されたことに伴い、本市においても当該事案を理由とした認定申請を受け付けます。

 中小企業庁ホームページ(新しいページで開きます)

2 指定期間

令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

3 認定基準

以下に該当する中小企業者

・ダイハツ工業株式会社と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、ダイハツ工業株式会社の事業活動に20%以上依存していること

・当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

4 認定申請を行うことができる中小企業者

知多市において認定申請を行うことができる事業者の条件は、以下のとおりです。

・個人の場合:事業実態のある事業所の所在地が市内にあること。

・法人の場合:登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地が市内にあること。

※ただし、法人の場合は、登記上の住所地が市内であっても、事業実態を伴わない場合は、知多市での認定申請はできません。その場合は、事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村へお尋ねください。

5 申請に必要な書類

1.認定申請書 

 ・指定業者(ダイハツ工業株式会社)と直接取引を行っている場合

認定申請書(①-イ)(Word形式:20.9KB)

  ・指定業者(ダイハツ工業株式会社)と間接的な取引を行っている場合

認定申請書(①-ロ)(Word形式:21KB)

2.付表 

付表(①-イ、ロ共通)(Word形式:23.9KB)

3.付表に記載した売上高の額が確認できる書類

4.決算書の写し(申請者が法人の場合のみ)

  ※貸借対照表、損益計算書、借入金内訳書(借入金がある場合のみ)、法人事業概況説明書は必ず添付してください。

5.確定申告書の写し(申請者が個人事業主の場合のみ)

  ※収支内訳書(白色申告の場合)か青色申告決算書(青色申告の場合)を添付してください。

6.商業登記簿謄本の写し(申請者が法人の場合のみ)

  ※原則3か月以内に発行されたもの。

  ※登記上の住所地が市外の場合は、事業実態のある事業所の所在地が市内であることの確認できる資料を添付してください。                                                                                      

7.ダイハツ工業株式会社との取引依存度が確認できる書類

  ※売上元帳、品目別・得意先別の仕入元帳など

8.委任状(金融機関が代理提出する場合のみ)

委任状(PDF形式:94.2KB)

お問い合わせ

環境経済部 商工振興課
TEL:0562-36-2662

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