「戦没者の妻に対する特別給付金(第30回い号)」について
「戦没者等の妻に対する特別給付金」は、先の大戦の戦没者等の妻の方の精神的痛苦に対し、国として特別の慰藉を行うため、特別給付金を支給するものです。
このたび、特別給付金を支給するための法律が改正され、戦没者等の妻の方々に改めて特別給付金を支給することになりました。請求期限を過ぎると、特別給付金を受けることができませんので、お早めに請求をお済ませください。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
支給内容
額面110万、5年償還の記名国債(償還期間令和6年~令和10年)
対象
令和5年4月1日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受給する権利をお持ちの戦没者等の妻の方
※ただし、上記に該当する方のうち、
・現在支給(償還)を受けている戦没者等の妻に対する特別給付金(記名国債)の最終償還を令和6年以降に迎える方
・現在、戦傷病者等の妻に対する特別給付金(第二十九回特別給付金)の支給(償還)を受けている方
については、現在支給(償還)を受けている特別給付金(記名国債)の償還が終わる時期に請求開始となるため、今回の請求は対象外です。
請求期間
令和5年4月1日(土)から令和8年3月31日(火)まで
請求窓口
福祉課(詳しくは福祉課までお問合せください。)