更新日 2024年04月22日
令和6年5月3日(金)から6日(月)までの期間は、市役所が閉庁となります。
児童手当の手続きが遅れると、手当が支給されない、または増額されない月が生じますので、4月後半にお子さまがお生まれになった方や、市外から転入される方などは、充分ご注意ください。
令和6年5月分から児童手当を受給または増額するための申請期限は、以下の表のとおりです。
※市役所閉庁日(閉庁時間や延長窓口を含む)や他の市区町村に出生届を提出した場合は、別に児童手当の手続きをする必要があります。
出生日又は転出予定日 | 申請期限 |
---|---|
令和6年4月1日(月)~15日(月) | 令和6年4月30日(火)まで |
令和6年4月16日(火) | 令和6年5月1日(水)まで |
令和6年4月17日(水) | 令和6年5月2日(木)まで |
令和6年4月18日(木)~22日(月) | 令和6年5月7日(火)まで |
令和6年4月23日(火) | 令和6年5月8日(水)まで |
令和6年4月24日(水) | 令和6年5月9日(木)まで |
令和6年4月25日(木) | 令和6年5月10日(金)まで |
令和6年4月26日(金)~28日(日) | 令和6年5月13日(月)まで |
令和6年4月29日(月) | 令和6年5月14日(火)まで |
令和6年4月30日(火) | 令和6年5月15日(水)まで |
※転出予定日・・・前住所地で転出届に記載した転出予定日
※1人目のお子さんがお生まれになった方、市外から転入された方は、児童手当の認定請求の手続きが必要です。
※2人目以降のお子さんがお生まれになった方は、児童手当の額改定請求の手続きが必要です。
児童手当について、詳しくは市ホームページの児童手当制度のページをご覧いただくか、市子ども若者支援課へお問い合わせください。