更新日 2023年03月29日
令和3年度 個人住民税の税制改正の概要
令和3年度個人住民税の税制改正の主な内容は、次のとおりです。
主な改正項目 | 改正内容 |
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給与所得控除の改正 |
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公的年金等控除の改正 | |
基礎控除の改正 | 基礎控除の改正の詳細をみる |
所得控除の要件・非課税基準の引き上げ | 所得控除の要件・非課税基準の引き上げの詳細をみる |
ひとり親控除の創設・寡婦控除の改正 | ひとり親控除の創設・寡婦控除の改正の詳細をみる |
寄附金税額控除の改正 | 寄附金税額控除の改正の詳細をみる |
各税制改正の詳細
給与所得控除の改正
- 現行の控除より10万円引き下げた金額が適用されます。
- 給与収入額が850万円を超える場合の給与所得控除額が195万円に引き下げられます。
- 所得金額調整控除が創設されました。
公的年金等控除の改正
- 現行の控除より10万円引き下げた金額が適用されます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円超2,000円万円以下の場合は一律10万円、2,000万円超の場合は一律20万円が控除額から引き下げられます。
基礎控除の改正
- 現行の控除より10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減額されます。
- 合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、基礎控除が適用されなくなりました。
これに伴い、調整控除が適用されなくなりました。
所得控除の要件・非課税基準の引き上げ
- 基礎控除等の改正に伴い、配偶者控除・扶養控除・勤労学生控除等の所得要件が10万円引き上げられます。
- 均等割・所得割の非課税基準が10万円引き上げられます。
ひとり親控除の創設・寡婦控除の改正
- 申告者の合計所得金額が500万円以下の場合で、生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)がいれば性別・婚姻歴に関わらず、ひとり親控除の適用を受けることができます。これに伴い、寡夫控除は廃止されます。
- 寡婦控除は、申告者の合計所得金額が500万円を超える場合は適用されなくなります。
- ひとり親控除・寡婦控除のいずれも事実上婚姻関係と同様の場合は対象外となります。
寄附金税額控除の改正
新型コロナウイルス感染症の影響により中止したイベントのチケット払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻請求を行わなかった(払戻請求権を放棄した)場合に、個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます。
知多市長の指定する行事・イベント
知多市税条例附則第24条に定める「市長の指定するもの」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令で定める「文部科学大臣が指定するもの」とします。
※下記の文化庁・スポーツ庁WEBサイトより指定行事が確認できます。