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学校教育における5類感染症への移行に伴う感染症対策の改訂ポイント(5月8日から適用)

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更新日 2023年06月22日

1 学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について

(1)平時

 〇健康観察適切な換気手洗い等の対策を引き続き実施します。

 〇マスクの着用を求めないことを基本とします。また、給食等の食事をとる場面におけるこれまでの黙食は必要としません。

(2)感染流行時

 〇活動場面に応じて、次のような措置を一時的に講じます。

  ・「近距離」「対面」「大声」での発生や会話を控える。

  ・触れ合わない程度の身体的距離を確保する。

 

2 出席停止及び臨時休業の措置について

(1)出席停止

 〇感染が確認された者の出席停止の期間は、発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでが基準です。

 〇出席停止の解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。

 〇濃厚接触者の特定は行われなくなるため、同居の家族が感染していても、本人の感染が確認されていない場合は、直ちに出席停止ではありません。ただし、発熱や咽頭痛、咳等、普段とは異なる風邪症状がある場合には登校を控えるようにしてください。

(2)臨時休業

 児童生徒の学びの保障の観点等に留意しつつ、必要な範囲、期間において機動的に対応します。

お問い合わせ

教育委員会 教育部 学校教育課
TEL:0562-36-2681

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