更新日 2023年03月29日
令和2年度 個人住民税の税制改正の概要
令和2年度個人住民税の税制改正の主な内容は、次のとおりです。
主な改正項目 | 改正内容 |
---|---|
ふるさと納税制度の見直し | |
住宅借入金等特別税額控除の拡充 |
各税制改正の詳細
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
対象となる地方公共団体については、下記の総務省ホームページをご参照ください。
総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(別のウインドウで開きます)
指定対象外の団体への、令和元年6月1日以降の寄附金については、個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分の対象外となります。
住宅借入金等特別税額控除の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に住宅購入した場合で、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅借入金等特別税額控除の控除期間を3年延長します。(改正前:10年間→改正後:13年間)
また、11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担を考慮した上限を設定します。具体的には、各年において以下のいずれか少ない金額を税額控除します。
1.建物購入価格の2%÷3
2.住宅借入金年末残高の1%
※建物購入価格、住宅借入金年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円となります。(改正前の制度と同水準)
※入居11年~13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、改正前と同じ控除限度額の範囲で個人住民税額から控除されます。