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通知カードの廃止について

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更新日 2023年03月29日

通知カードの廃止について

住民登録をされた方へ、マイナンバーをお知らせするために送られていた「通知カード」が、令和2年5月25日で廃止となりました。

 

(通知カード サンプル画像)

通知カードのイメージ

 

廃止後の通知カードの取り扱いについては、以下のとおりです。

 

現在お持ちの通知カードについて

経過措置として、記載されている情報(氏名、住所、生年月日、性別)が最新の内容であれば、

引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。

 

記載内容が最新のものに変更されていない場合は、令和2年5月25日以降はマイナンバーを証明する書類として

使用することができませんので、マイナンバーの証明書類が必要な場合は、次のいずれかが必要となります。

・マイナンバーカードの提示

・住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)の提出

・住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)の提出

  

廃止日以降に、新たに住民登録をされた方へのマイナンバーの通知方法

令和2年5月25日以降に、「出生」「国外からの転入」等で新たに住民登録をされた方には

「個人番号通知書」という書面にて、マイナンバーが通知されます。

(※この通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。)

 

廃止日より前に、新たに住民登録された方または通知カード再交付申請された方について

令和2年5月25日より前に、以下の手続き等を行い、通知カードがまだ届いていない方につきましては、

住所地へ通知カードが送付されます。

・「出生」「国外からの転入」等で新たに住民登録をされた方

・通知カード再交付申請をされた方

 

廃止日以降の通知カードの取り扱い

通知カードの記載情報の変更について

令和2年5月25日以降は、通知カードの記載事項変更手続きはできません。

記載された内容が最新の情報でなくなった場合は、通知カードをマイナンバーを証明する書類として

使用することができなくなります。

 

通知カードの再交付について

令和2年5月25日以降は、通知カードの再交付手続きはできません。

 

マイナちゃん 

 

お問い合わせ

総務部 市民窓口課
TEL:0562-36-2646

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