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新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の認定について

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 新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆様への資金繰り支援措置として、経済産業省は3月13日(金)、新たに危機関連保証を発動しました。

 ※令和3年12月31日で受付を終了しました。

危機関連保証とは

 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額やセーフティネット保証の限度額と別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

対象中小企業者

次のいずれにも該当すること。

(イ)金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。

(ロ)法第2条第6項の規定による経済産業大臣が認める日以降において、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていること(新型コロナウイルス感染症の影響)に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること

※業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や、前年以降の店舗拡大等によって売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方については、指定期間内の認定であれば認定基準の緩和条件が適用される可能性がございますので、商工振興課(0562-36-2662)までご相談ください。

指定期間(危機関連保証)

令和2年2月1日から令和3年12月31日まで

※危機関連保証の指定期間とは、市からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。

※認定書の有効期間は、認定の日から30日以内です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込が必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定期間の期間内に融資実行する必要があります。

※セーフティネット保証4号の指定期間は、事業者が本市の窓口に認定申請をすることができる期間をいいます。

必要書類

※認定申請手続きについては、感染症対策、手続きの手戻りを減らすことによる認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るべく、原則として金融機関による代理申請をお願いいたします。

※認定申請書には有効期間がありますので、直接申請される場合は、事前に金融機関等へ融資に関する相談を行っていただくことをおすすめします。

1.認定申請書 1部

  認定申請書(様式1危機関連) (Word形式:26KB)

2.付表 1部 ※認定申請書に付随したもの

  付表(様式1危機関連)(Word形式:7KB)

3.商業登記簿謄本の写し(申請者が法人の場合)

  ※原則3か月以内に発行されたもの

  ※(注意)登記上の住所地が市外の場合は、事業実態のある事業所の所在地が市内であることの確認ができる資料(企業概要パンフレットなど)

4.確定申告書の写し(申請者が個人事業主の場合)

  ※収支内訳書(白色申告の場合)か青色申告決算書(青色申告の場合)を添付してください。

  ※(注意)事業実態のある事業所の所在地が市内であることが必要です。

5.委任状(金融機関が提出する場合)

  委任状(PDF形式:35KB)

関連情報

中小企業庁 危機関連保証制度(外部リンク)

 

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お問い合わせ

環境経済部 商工振興課
TEL:0562-36-2662

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