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幼児教育・保育の無償化について

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更新日 2023年12月21日

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化を実施します。

幼児教育・保育の無償化は子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。

利用施設等の無償化の対象範囲・手続きについて

利用施設によって無償化の対象範囲及び手続きが異なりますので、必ず御確認ください。

利用施設 認定種類 3~5歳児

住民税非課税世帯

0~2歳児

保育の

必要性

手続き

要・不要

保育所・認定こども園

地域型保育

教育・保育

給付認定 

 2号  3号  あり 不要

企業主導型保育事業(地域枠)

幼稚園・認定こども園  1号  なし 不要
新制度未移行幼稚園

施設等利用

給付認定 

 1号  なし
幼稚園の預かり保育  2号  3号  あり

認可外保育施設

一時預かり事業

病児保育事業

ファミリー・サポート・センター事業

 2号  3号  あり

児童発達支援施設等

なし 不要

 ※施設等利用給付認定とは、新制度未移行幼稚園・認可外保育施設等の利用について無償化となるために受ける必要がある認定

  • 施設等利用給付1号認定:新制度未移行の幼稚園等に通っている方が対象です。
  • 施設等利用給付2・3号認定:幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等を利用する父母いずれもが保育を必要とする事由がある方が対象です。

幼稚園(新制度)・保育所・認定こども園等

対象者・利用料

  • 3歳児から5歳児までの全ての子どもの利用料を無償化

 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までです。

 ただし、認定こども園の教育(1号)認定の子どもについては、満3歳から無償となります。

  • 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化

  • 通園送迎費、食材料費(主食費及び副食費)、行事費などの実費として徴収される費用及び長時間保育の利用料は無償化の対象外です。これまでどおり保護者様の負担となります。

市内の対象となる施設・事業

公立幼稚園、公私立保育園、私立認定こども園、地域型保育事業(小規模保育)

手続き

無償化の対象となるには、教育・保育給付の認定が必要です。

保育認定(2号・3号認定)の場合は「保育を必要とする証明書等」を添付してください。

現在、入所されている場合は、既に「教育・保育給付認定」が認定されているため、改めての手続きは不要です。

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書[PDF:210KB]

新制度未移行幼稚園

対象者・利用料

  • 満3歳から5歳児(小学校就学前)までの全ての子どもの利用料の一部(月額上限25,700円)が無償化
  • 通園送迎費、食材料費(主食費及び副食費)、行事費などの実費として徴収される費用は無償化の対象外です。これまでどおり保護者様の負担となります。
  • 入園料は入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象となります。

<算定イメージ>

入園料

(月額)

保育料 無償化対象 実質負担額
2,500円 24,000円 25,700円 800円
22000円 22,000円 0円

※4月入園の場合、入園料は年間在籍月数の12月で割った額とする。

市内の対象となる施設・事業

私立幼稚園(長浦聖母幼稚園、まさ美幼稚園、まさみが丘幼稚園)

手続き

無償化の対象となるには、施設等利用給付の認定が必要です。

利用している施設から申請書を受け取り、必要事項を記入のうえ、施設へ提出してください。

※施設等利用給付の認定を受けずに利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください

幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育

対象者・利用料

  • 保護者のいずれもが保育を必要とする事由に該当する3歳児から5歳児までの子どもが対象
  • 利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化

利用日数に応じて月額の上限額は変動します。算定方法は

(1)上限額450円×利用日数

(2)利用料として施設に支払った額

(1)と(2)を比較し低いほうが無償化対象になります。

<算定のイメージ>

利用料

(月額)

利用

日数

上限額

無償化

対象

実質

負担額

4,000円 10日 4,500円 4,000円 0円
9,500円 20日 9,000円 9,000円 500円

※満3歳後最初の3月31日までにある子どもは、住民税非課税世帯のみが無償化(月額上限16,300円)の対象です。

市内の対象となる施設・事業

公立幼稚園、私立幼稚園、私立認定こども園(1号認定)

  • 在園している幼稚園等で、預かり事業を利用している場合に無償化の対象となります。
  • 幼稚園等の預かり保育実施時間等が少ない(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満)の場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用が無償化の対象となります(月額11,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限となります)。

手続き

無償化の対象となるには、施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。

利用している施設から申請書を受け取り、必要事項を記入し、「保育を必要とする証明書等」を添付のうえ、施設へ提出してください。

※施設等利用給付の認定を受けずに利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください

認可外保育施設等

対象者・利用料

  • 無償化の対象は、児童の保護者のいずれもが保育を必要とする事由に該当し、保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業等を利用できていない方です。
  • 3歳児から5歳児までの子どもは月額上限37,000円までの利用料が無償化
  • 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもは月額上限42,000円までの利用料が無償化
  • 一定基準以上の預かり保育(平日8時間以上かつ年間開所日数200日以上)を実施している幼稚園を利用できていない場合、月額上限11,300円までの利用料を無償化
  • 通園送迎費、食材料費(主食費及び副食費)、行事費などの実費として徴収される費用及び入園料は無償化の対象外です。これまでどおり保護者様の負担となります。

対象となる施設・事業

認可外保育施設、一時預かり事業(保育園等の一時保育)、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。

<注意>

無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ご利用される施設等により対象にならない場合もあります。

手続き

無償化の対象となるには、施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。

必要事項を記入し、「保育を必要とする証明書等」を添付のうえ、知多市幼児保育課へ提出してください。

※施設等利用給付の認定を受けずに利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください

施設等利用給付認定申請書[PDF:357KB]

施設等利用給付認定申請書【記載例】[PDF:392KB]

児童発達支援施設等

対象者・利用料

  • 3歳児から5歳児の子どもの利用料を無償化

対象となる施設・事業

児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設

手続き

改めての手続きは不要です。

企業主導型保育事業

対象者・利用料

  • 3歳児から5歳児までの全ての子どもの標準的な利用料を無償化

 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までです。

  • 0歳児か2歳児までの住民税非課税世帯の子どもの標準的な利用料を無償化
  • 通園送迎費、食材料費(主食費及び副食費)、行事費などの実費として徴収される費用は無償化の対象外です。

手続き

  • 従業員枠で利用している場合、または、地域枠で利用している子どものうち「教育・保育給付認定」を受けている場合は、手続きは不要です。
  • 地域枠で利用している子どものうち「教育・保育給付認定」を受けていない場合、新たに認定を受ける必要があります。
  • 認定を受けずに利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください
  • 保育認定(2号・3号認定)の場合は「保育を必要とする証明書等」を添付してください。

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書[PDF:210KB]

保育を必要とする事由

保育を必要とする事由は公私立保育所等に入所するのと同等の要件になります。

詳しくは保育所等の利用についてをご覧ください。

事業者の方の確認手続きについて

各施設は、原則として無償化の対象施設であることの確認申請を市に対して行う必要があります。

ただし、子ども・子育て支援法の給付を受けている(新制度に移行している)施設については、無償化の実施にあたっての申請は不要となります。

市は、各施設からの申請に基づき、施設の種類や管理者等を確認のうえ、無償化の対象施設として公示します。

確認申請が必要な施設

  • 新制度未移行の幼稚園
  • 認可外保育施設
  • 幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育事業
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業

認可外保育施設において必要な届出

無償化の対象であることの確認申請の他、認可外保育施設を開設した際は、児童福祉法第59条の2第1項に基づく届出が必要です。

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お問い合わせ

福祉子ども部 幼児保育課
TEL:0562-36-2659

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