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本人通知制度

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本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本等を第三者に交付した場合に、事前に登録した方に、交付した事実を通知する制度です。

この制度は、住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とするものです。

対象となる証明書と請求者

通知の対象となる証明書

    • 住民票の写し、住民票記載事項証明書(消除されたものを含む。)
    • 戸籍の附票の写し(消除されたものを含む。)
    • 戸籍謄抄本(除かれたものを含む。)、戸籍に記載した事項に関する証明書

 

通知の対象となる請求者

本人等の代理人
  • 本人等から依頼され、委任状を持参した人
「本人等の代理人」以外の
第三者
  • 自己の権利の行使又は義務の履行のため、上記の証明書が必要な人
  • 業務の遂行のため、上記の証明書が必要な弁護士、司法書士、土地家屋調査士、
    税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

※「本人等」とは、

住民票の写し、住民票記載事項証明書を交付する場合は、本人又は同一世帯の人

戸籍の附票の写し、戸籍謄抄本等を交付する場合は、戸籍に記載されている人、その配偶者又は直系の親族を指します。)

※国又は地方公共団体の機関からの請求は通知の対象外となります。

 

通知までの流れ

  1. 事前に市役所へ、本人通知制度の登録申請をしていただきます。
  2. 代理人又は第三者から、対象となる証明書の請求があった場合、正当な請求であれば証明書を交付します。
  3. 証明書を交付した事実を、後日文書にて通知します。

※この制度は、交付の可否を登録者に確認したり、交付できないようにする制度ではありません。

 

登録できる方

登録できるのは、以下のいずれかに該当する方です。

  • 知多市の住民基本台帳に記録されている方(消除された住民票に記録されている方を含む。)
  • 知多市の戸籍の附票に記載されている方(除かれた戸籍の附票に記載されている方を含む。)
  • 知多市が作成した戸籍に記載されている方(除かれた戸籍に記載されている方を含む。)

※ただし、国内に住所を有しない方、死亡した方又は失踪の宣告を受けた方は、本人通知制度の対象になりません。

 

登録期間

申請により、登録された日の翌日から起算して3年間です。

登録期間満了日の1か月前から継続の手続きができます。

 

登録申請手続き

知多市役所市民窓口課へ、登録申請をしてください。

知多市本人通知制度登録申請書(PDF形式:81KB)

委任状(PDF形式:250KB)

本人が申請する場合

以下のものが必要です。

  1. 知多市本人通知制度登録申請書
  2. 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等、公的機関の発行した顔写真付きの身分証明書を提示してください。)

法定代理人が申請する場合

申請書及び代理人の本人確認書類に加えて、戸籍謄本等その資格を証明する書類が必要です。

※本籍が知多市にある等、市役所で資格が確認できる場合は省略できます。

その他の代理人が申請する場合

申請書及び代理人の本人確認書類に加えて、委任状が必要です。

郵送で申請する場合

知多市以外にお住いの方や、病気等やむを得ない事情により窓口に来られない方は、郵送による申請ができます。

※郵送の場合、本人確認書類の写しを添付してください。

 

登録内容の変更、取消

登録内容の変更

住所異動や、戸籍届出により氏名、住所、本籍等の登録内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。

知多市本人通知制度登録事項変更届出書(PDF形式:84KB)

登録の取消

登録の取り消しを希望する場合は、取消申請が必要です。

知多市本人通知制度登録取消申請書(PDF形式:79KB)

※ただし、国内に住所を有しなくなった方、死亡した方又は失踪の宣告を受けた方は登録を取り消します。

 

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お問い合わせ

総務部 市民窓口課
TEL:0562-36-2646

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