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国民健康保険高額療養費の申請方法が変わります

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更新日 2019年08月22日

一部を除き、領収証の提示が不要になります。

これまでの高額療養費の申請では、窓口で高額療養費にかかるすべての領収証の確認をしておりましたが、病院や薬局などで支払う一部負担金(2割または3割の自己負担)の支払いがすべて済んでいる場合、一部を除き、領収証の提示が不要になります。

領収証の提示が必要になる場合(公費負担医療のうち特定の療養を受けている場合)は、対象となるものについて申請のご案内にてお知らせします。

申請方法が変わるのは、平成31年4月15日付けでお知らせする高額療養費の申請分からとなります。

平成31年3月までに高額療養費の申請ご案内をお送りしている分につきましては、これまでどおり領収書の提示が必要となります。

今回の変更に伴い、案内の発送や申請受付の期限、口座への振込の日程が、これまでより5日から10日程遅くなります。

申請期限までに申請を受けた場合、口座への振り込みは翌月20日頃になります。

  平成31年3月以前案内分 平成31年4月以降案内分
領収書 

高額療養費に該当する

すべての領収書について提示が必要

一部を除き領収書の提示を省略

※引き続き提示が必要な場合、

 申請の案内にてお知らせします。

 申請方法  

窓口で申請書に記入しその場で提出

 

申請書が自宅へ届く

窓口へ直接提出 または 郵送で提出

※郵送提出の場合、郵送料は自身でご負担ください。

 振込日  翌月10日ごろ  翌月20日ごろ

 

郵送での申請が可能となります

これまで市役所窓口でご記入いただいていた高額療養費の支給申請書が、ご自宅に届くようになります。

氏名・住所など必要事項を記入の上、返送していただくか、市役所保険医療課までお持ちください。

郵送で申請する際に領収書が必要な申請をされる方は、領収書のコピーを同封してください。

高額療養費以外の申請には領収書の提示が必要です

治療用装具代、入院時の食事療養費の差額などについては、平成31年4月以降に申請する場合でも、領収書の提示が必要となります。食事療養費の差額申請が可能と思われる方には、高額療養費申請のご案内に併せて食事療養費の差額申請書を同封いたします。

国民健康保険税に未納がある場合、ご案内のみ送付することがあります

国民健康保険税に未納がある方については、申請のご案内のみを送付し、支給申請書を同封しない場合があります。該当した場合は、窓口で支給申請をする際に、担当職員と納税相談をしていただきますようお願いします。

お問い合わせ

健康文化部 保険医療課
TEL:0562-36-2653

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