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高卒認定試験合格支援事業

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更新日 2023年11月07日

概要

高卒認定試験の合格を目指す場合に、民間事業者などが実施する対策講座の入学料・受講料の一部を補助します。

より良い条件で就業や転職ができるよう、ひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援する制度です。

対象者

・高等学校を卒業していないひとり親家庭の親及び20歳未満の児童

・児童扶養手当の受給者または同様の所得水準の人。児童扶養手当の所得制限はこちら

・大学入学資格を取得していないこと

対象になる講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)

(注)高卒認定試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を取得する講座を受け、

高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象外となります。

支給額

通信制の場合

受講開始時給付金

 対象講座の受講開始後に、入学料・受講料の4割相当額を支給します。(4,001円~100,000円)

受講修了時給付金

 対象講座の受講修了後に、入学料・受講料の5割相当額から受講開始時給付金を差し引いた額を支給します。

(注)受講開始時給付金及び受講修了時給付金の合計額が12万5千円を超える場合、2つの給付金の合計額は12万5千円となります。

   また、両給付金の合計額が4千円を超えない場合は支給されません。

合格時給付金

 受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に、入学料・受講料の1割相当額を支給します。

(注)受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が15万円を超える場合、3つの給付金の合計額は15万円となります。

 

通学又は通学及び通信制併用の場合

受講開始時給付金

 対象講座の受講開始後に、入学料・受講料の4割相当額を支給します。(4,001円~200,000円)

受講修了時給付金

 対象講座の受講修了後に、入学料・受講料の5割相当額から受講開始時給付金を差し引いた額を支給します。

(注)受講開始時給付金及び受講修了時給付金の合計額が25万円を超える場合、2つの給付金の合計額は25万円となります。

   また、両給付金の合計額が4千円を超えない場合は支給されません。

合格時給付金

 受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に、入学料・受講料の1割相当額を支給します。

(注)受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が30万円を超える場合、3つの給付金の合計額は30万円となります。

利用するにあたって

・受講開始前に子ども若者支援課で相談を行い、対象講座の指定を受けてください。

 持ち物:受講講座の案内等

・受講開始時給付金を申請する場合は、受講開始日から30日以内に申請をしてください。

 持ち物:入学料・受講料の領収書、本人名義の通帳等

・受講修了時給付金を申請する場合は、受講修了日から30日以内に申請をしてください。

 持ち物:受講を修了したことが確認できる書類、入学料・受講料の領収書、本人名義の通帳等

・合格時給付金を申請する場合は、合格証書に記載されている日から40日以内に申請をしてください。

 持ち物:合格証書の写し、本人名義の通帳等

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お問い合わせ

福祉子ども部 子ども若者支援課
TEL:0562-36-2656

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