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公共工事の前払金の使途拡大について

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更新日 2019年04月01日

平成28年5月27日に地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、公共工事の前払金に関する事項が改正されました。
知多市では、この改正に合わせて、知多市建設工事請負契約約款を改正し、公共工事の前払金の使途を拡大します。

約款改正の内容

知多市建設工事請負契約約款第37条(前払金の使用等)を改正し、工事の受注者が前払金(契約金額の40%)及び中間前払金(契約金額の20%)を充てることのできる経費のうち、現場管理費及び一般管理費等について、使途の限定(労働者災害補償保険料及び保証料に限る)を解除し、すべての現場管理費及び一般管理費(ただし、上限は前払金及び中間前払金の25%)に拡大します。

約款改正の時期

平成28年7月1日
(平成28年7月1日以降に契約を締結する工事から適用します。)

平成28年4月1日以降に締結した契約への対応

平成28年4月1日から平成28年6月30日までに契約を締結した工事については、変更契約を行うことにより、前払金の使途拡大に対応できますので、発注者にご相談ください。

参考

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お問い合わせ

総務部 財政課
TEL:0562-36-2631

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