更新日 2023年03月29日
新制度の対象となる施設を利用する場合、施設の利用申し込みとは別に、子どもの年齢と保育の必要性に応じた認定(1~3号)を居住する市町村で受けることが必要です。
子どもの認定区分など
支給認定区分 | 子どもの年齢 | 保育の 必要性 |
1日当たりの保育必要量 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上 | なし | - | 幼稚園・認定こども園 |
2号認定 | あり |
11時間(保育標準時間) または 8時間(保育短時間) |
保育所・認定こども園 | |
3号認定 | 満3歳未満 | 保育所・認定こども園・地域型保育事業 |
施設を利用するための流れ
1号認定の場合(幼稚園・認定こども園利用者など)
1.認定申請・入園願書提出
2.認定証の交付
3.入園決定
4.入園手続き
2号・3号認定の場合(保育所等・認定こども園利用者など)
1.認定申請・保育利用の申込み
2.利用する保育所等を市が指数等により調整
3.認定証の交付
4.入所決定(地域型保育事業所、認定こども園は施設を運営する事業者との利用契約)
5.入所手続き
新制度の保育料
保護者などの市町村民税額の合計額、子どもの年齢、保育必要量などに基づき算定します。
詳しくはこちらをご覧ください。
その他
就労などで2号認定に該当する場合でも、幼稚園の利用を希望する方は、1号認定の申請することで、幼稚園を利用することができます。
支給認定に係る様式
- 施設型給付費・地域型保育認定申請書(PDF形式:213KB)
- 施設型給付費・地域型保育認定申請書記載例(PDF形式:561KB)
- 施設型給付費・地域型保育認定変更申請書(PDF形式:217KB)
- 施設型給付費・地域型保育認定変更申請書記載例(PDF形式:238KB)
地域型保育事業
事業を希望する方は、幼児保育課にお問い合わせください。
- PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。アドビシステムズ社から無料で配布されておりますので、こちらからダウンロードしてご利用ください。