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子ども・子育て支援新制度

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更新日 2023年03月29日

新制度の対象となる施設を利用する場合、施設の利用申し込みとは別に、子どもの年齢と保育の必要性に応じた認定(1~3号)を居住する市町村で受けることが必要です。

子どもの認定区分など

支給認定区分 子どもの年齢 保育の
必要性
1日当たりの保育必要量 利用できる施設
1号認定 満3歳以上 なし 幼稚園・認定こども園
2号認定 あり

11時間(保育標準時間)

または

8時間(保育短時間)

保育所・認定こども園
3号認定 満3歳未満 保育所・認定こども園・地域型保育事業

施設を利用するための流れ

1号認定の場合(幼稚園・認定こども園利用者など)

1.認定申請・入園願書提出

2.認定証の交付

3.入園決定

4.入園手続き

2号・3号認定の場合(保育所等・認定こども園利用者など)

1.認定申請・保育利用の申込み

2.利用する保育所等を市が指数等により調整

3.認定証の交付

4.入所決定(地域型保育事業所、認定こども園は施設を運営する事業者との利用契約)

5.入所手続き

新制度の保育料

保護者などの市町村民税額の合計額、子どもの年齢、保育必要量などに基づき算定します。

詳しくはこちらをご覧ください。

その他

就労などで2号認定に該当する場合でも、幼稚園の利用を希望する方は、1号認定の申請することで、幼稚園を利用することができます。

支給認定に係る様式

地域型保育事業

事業を希望する方は、幼児保育課にお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

福祉子ども部 幼児保育課
TEL:0562-36-2659

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