更新日 2017年04月01日
固定資産評価審査委員会の事務内容
1. 組織
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者からの不服を審査するために、地方自治法及び地方税法に基づき設置された独立の第三者機関です。
委員会は、市民、市税の納税義務者又は学識経験者などの中から、議会の同意を得て市長が選任した委員3人以上(知多市は3人)で組織され、中立的・専門的な立場から審査を行います。
2. 固定資産評価審査制度の概要
(1) 審査の申出
納税者が、固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して審査を申し出ることができます。
(2) 審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格、つまり評価額に限られています。納める税金の算出基礎となる課税標準額に関するもの等は、審査の申出の対象となりません。
(3) 審査の申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間です。ただし、土地及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供した日以後に価格の修正等があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内となります。
なお、家屋の新築等や土地の地目変更等があった場合を除き、評価替えの実施年度以外の年の審査の申出はできませんのでご注意ください。
(4) 審査の申出の方法
固定資産評価審査申出書を知多市固定資産評価審査委員会事務局(総務課内)まで提出してください。
申出をされる場合は、所定の用紙がありますので、事前に固定資産評価審査委員会事務局にお問い合わせください。
(5) その他
審査の申出に当たっては、あらかじめ評価の根拠等について、税務課固定資産税担当から十分に説明を受けていただくようお願いします。
審査の申出をした場合であっても、固定資産税の納期限は延長されませんので、納期限までに固定資産税をお納めください。
詳しくは総務課をご覧ください