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就学援助制度について

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就学援助制度について

市内の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者のうち、経済的な理由で就学費用の支出が困難な人に対し、学校でかかる費用の一部を援助する制度です。

認定理由と認定区分

保護者が、以下のいずれかの認定理由に該当する場合に支給認定となります。

認定理由 認定区分
(1) 生活保護を受けている 要保護
(2) 生活保護が停止または廃止された 準要保護
(3) 市民税が非課税または減免された (当該年度の6月1日以降の申請に限る) (注1)
(4) 個人事業税、または固定資産税が減免された (住宅新築による固定資産税の減額は除く)
(5) 国民年金の掛金が減免された、または国民健康保険税が減免もしくは徴収猶予された (注1)
(6) 児童扶養手当が支給された
(7) 生活福祉資金の貸付けを受けた

(8) その他、経済的理由で就学費の支出が困難であると認められる場合 (注2)(注3)

(注1)同世帯の対象者全員が該当する場合に限ります。 

(注2)世帯内の前年中の所得額で審査をし、教育委員会が定める基準内である場合に限ります。

(注3)特例により、保護者等の所得が皆無又は著しく減少した場合は、申請をしようとするときの直近3か月

   間の所得状況により推計した年間所得金額で審査を行います。

援助費目

認定区分 援助費目
要保護 修学旅行費 医療費(注4)
(これ以外の援助費は、生活保護から支給されます。)
準要保護 給食費 学用品費等
校外活動費(宿泊あり)修学旅行費
新入学学用品費

(注4) 医療費について

学校検診により、以下のいずれかの疾病の診断を受けた場合にその治療費を「医療券」を発行し、援助します。

  1. トラコーマ及び結膜炎
  2. 白せん、疥せん及び膿痂疹
  3. 中耳炎
  4. 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
  5. う歯
  6. 寄生虫病(虫卵保有を含む)

申請手続き

就学援助費受給申請書に必要事項を記入し、 市役所2階の学校教育課、または 児童生徒が在籍する学校へ提出してください。

(申請理由に応じて、その証明となる添付書類が必要な場合があります。)

申請書は、学校教育課または児童生徒が在籍する学校で配布しています。

理由 必要な添付書類等
(1) 生活保護を受けている 不要
(2) 生活保護が停止または廃止された
(3) 市民税が非課税または減免された(当該年度の6月1日以降の申請に限る) 市民税非課税証明書 (注6)(注7)
(4) 個人事業税、または固定資産税が減免された(住宅新築による固定資産税の減額は除く) 減免通知書等の写し
(5) 国民年金の掛金が減免された、または国民健康保険税が減免もしくは徴収猶予された 国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書の写し(注6) 国民健康保険税決定・更正決議書の写し(注6)
(6) 児童扶養手当が支給された 児童扶養手当証書の写し
(7) 生活福祉資金の貸付けを受けた 決定通知書の写し
(8) その他(経済的理由など)

世帯全員分の前年中の所得がわかる、以下のいずれかの書類 (前年中に収入がない方の分も必要です。)(注7)

 

  • 確定申告書の本人控えの写し
  • 源泉徴収票の写し
  • 市民税・県民税申告書の写し
  • 市民税課税証明書 (注5)
  • 直近3か月分の給与明細、退職証明等(注8)

(注5)当該年度の6月1日以降の申請に限り有効です。

(注6)同世帯の対象者全員分が必要です。

(注7)以下の条件を全て満たす方は、提出は不要です。

申請する前年度の1月1日時点で知多市に住所がある方。

  • 税の申告がお済みの方。
  • 当該年度の6月1日以降に申請する方。

(注8)(注3)の理由で申請される場合に必要です。

特別支援教育就学奨励費との重複受給はできません。

詳しくは、学校教育課までお問い合わせください。 

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