就学援助制度について
市内の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者のうち、経済的な理由で就学費用の支出が困難な人に対し、学校でかかる費用の一部を援助する制度です。
認定理由と認定区分
保護者が、以下のいずれかの認定理由に該当する場合に支給認定となります。
認定理由 | 認定区分 |
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(1) 生活保護を受けている | 要保護 |
(2) 生活保護が停止または廃止された | 準要保護 |
(3) 市民税が非課税または減免された (当該年度の6月1日以降の申請に限る) (注1) | |
(4) 個人事業税、または固定資産税が減免された (住宅新築による固定資産税の減額は除く) | |
(5) 国民年金の掛金が減免された、または国民健康保険税が減免もしくは徴収猶予された (注1) | |
(6) 児童扶養手当が支給された | |
(7) 生活福祉資金の貸付けを受けた | |
(8) その他、経済的理由で就学費の支出が困難であると認められる場合 (注2)(注3) |
(注1)同世帯の対象者全員が該当する場合に限ります。
(注2)世帯内の前年中の所得額で審査をし、教育委員会が定める基準内である場合に限ります。
(注3)特例により、保護者等の所得が皆無又は著しく減少した場合は、申請をしようとするときの直近3か月
間の所得状況により推計した年間所得金額で審査を行います。
援助費目
認定区分 | 援助費目 |
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要保護 | 修学旅行費 医療費(注4) (これ以外の援助費は、生活保護から支給されます。) |
準要保護 | 給食費 学用品費等 校外活動費(宿泊あり)修学旅行費 新入学学用品費 |
(注4) 医療費について
学校検診により、以下のいずれかの疾病の診断を受けた場合にその治療費を「医療券」を発行し、援助します。
- トラコーマ及び結膜炎
- 白せん、疥せん及び膿痂疹
- 中耳炎
- 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
- う歯
- 寄生虫病(虫卵保有を含む)
申請手続き
就学援助費受給申請書に必要事項を記入し、 市役所2階の学校教育課、または 児童生徒が在籍する学校へ提出してください。
(申請理由に応じて、その証明となる添付書類が必要な場合があります。)
申請書は、学校教育課または児童生徒が在籍する学校で配布しています。
理由 | 必要な添付書類等 |
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(1) 生活保護を受けている | 不要 |
(2) 生活保護が停止または廃止された | |
(3) 市民税が非課税または減免された(当該年度の6月1日以降の申請に限る) | 市民税非課税証明書 (注6)(注7) |
(4) 個人事業税、または固定資産税が減免された(住宅新築による固定資産税の減額は除く) | 減免通知書等の写し |
(5) 国民年金の掛金が減免された、または国民健康保険税が減免もしくは徴収猶予された | 国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書の写し(注6) 国民健康保険税決定・更正決議書の写し(注6) |
(6) 児童扶養手当が支給された | 児童扶養手当証書の写し |
(7) 生活福祉資金の貸付けを受けた | 決定通知書の写し |
(8) その他(経済的理由など) |
世帯全員分の前年中の所得がわかる、以下のいずれかの書類 (前年中に収入がない方の分も必要です。)(注7)
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(注5)当該年度の6月1日以降の申請に限り有効です。
(注6)同世帯の対象者全員分が必要です。
(注7)以下の条件を全て満たす方は、提出は不要です。
申請する前年度の1月1日時点で知多市に住所がある方。
- 税の申告がお済みの方。
- 当該年度の6月1日以降に申請する方。
(注8)(注3)の理由で申請される場合に必要です。
特別支援教育就学奨励費との重複受給はできません。
詳しくは、学校教育課までお問い合わせください。