本文へ

ひとり親家庭等自立支援給付金

印刷する

更新日 2022年06月27日

どんな制度なの

自立支援給付金制度とは、就業に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校等で受講料の一部を補助して経済的自立の手助けを行う制度です。

対象者

20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の親

(児童扶養手当の受給者、または同様の所得水準の人。児童扶養手当の所得制限はこちら

どんな場合に利用できるの

自立支援教育訓練給付金

厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講するときに、訓練終了後に受講料の一部を支給します。

対象資格

    • 簿記検定
    • 介護職員初任者研修
    • 医療事務 など

 支給額

1 雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の対象講座で、雇用保険法による各給付金の受給資格がない方は、受講料等の6割相当額(上限:20万円)

2 雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の対象講座で、雇用保険法による給付金の受給資格がない方は、受講料等の6割相当額または修学年数に40万円を乗じて得た額のどちらか低い額(上限:160万円)

3 上記1及び2以外の方は、上記1及び2に定める額から、一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額

(注)受講料が12,000円以下の場合は支給対象外となります。

 

高等職業訓練促進給付金

就職に有利な資格取得と経済的自立のため、養成機関で1年以上修業するときに、支給します。(令和4年度のみ、6か月以上の修業も対象です。)

対象資格

    1. 看護師、准看護師
    2. 介護福祉士
    3. 保育士
    4. 理学療法士
    5. 作業療法士
    6. 歯科衛生士
    7. 美容師
    8. 社会福祉士
    9. 製菓衛生師
    10. 調理師
    11. その他市長が必要と認める資格

支給期間

全修業期間(上限4年間)

支給額

1 市民税 非課税世帯:月額 100,000円

2 市民税 課税世帯:月額 70,500円

(注)修了前最後の12か月については、上記1及び2の額に4万円を足した額

修了給付金

養成機関の修了・卒業後に支給します。

1 市民税 非課税世帯  50,000円

2 市民税 課税世帯  25,000円 

利用するにあたって

  • 必ず事前の相談が必要です。
  • 申請後、認定されて初めて、支給が受けられます。

お問い合わせ

福祉子ども部 子ども若者支援課
TEL:0562-36-2656

PAGETOP

質問する