補装具費(購入・借受け・修理)の支給
身体機能の障がいを補い、日常生活を容易にするために、補聴器、義肢、装具、車いす等の器具の購入(修理)費を支給します。 ただし、介護保険制度等による貸与等が受けられる場合は、介護保険制度等が優先します。
対象者 | 身体障害者手帳の交付を受けた方 (注) 障害の内容により、支給を受けられる補装具が異なります。 |
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必要書類等 |
(注) 補装具ごとに、必要な書類が異なります。 |
利用者負担 | 原則1割負担です。ただし所得に応じ月額負担上限額があります。また所得制限により対象とならない場合があります。 |
特記事項 | 支給を受けられる補装具、必要な書類については、福祉課へご相談ください。 購入または修理済みの物に対しては支給できません。 |
日常生活用具の給付
障がいのある方が、自力での日常生活を送るために必要な生活用具を給付します。
対象者 | 身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方、難病と診断された方 (注) 障害・難病の内容により、給付を受けられる用具が異なります。 |
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必要書類等 |
(注) 難病と診断された方は 4. が必要です。 (注) 障がいのある方でも、申請する用具により 4. が必要な場合があります。 |
利用者負担 | 原則1割負担です。ただし所得に応じ月額負担上限額があります。また所得制限により対象とならない場合があります。 |
特記事項 |
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日常生活補助具の給付
身体機能の障害を補い、日常生活を容易にするための用具を給付します。
対象者 | 身体障害者手帳の交付を受けた方で、現に補助具を使用していて給付が必要と認められる方 |
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用具種目 | 杖の先ゴム |
特記事項 |
必要な書類については、福祉課へご相談ください。 |