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障がい者福祉 補装具・日常生活用具の給付

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補装具費(購入・借受け・修理)の支給

身体機能の障がいを補い、日常生活を容易にするために、補聴器、義肢、装具、車いす等の器具の購入(修理)費を支給します。 ただし、介護保険制度等による貸与等が受けられる場合は、介護保険制度等が優先します。

対象者 身体障害者手帳の交付を受けた方
(注) 障害の内容により、支給を受けられる補装具が異なります。
必要書類等
  1. 補装具費(購入・借受け・修理)支給等申請書
  2. 見積書
  3. 通知カード等(個人番号が記載されたもの 写しでも可)(18歳未満の場合は本人及び保護者)
  4. その他関係書類

 

(注) 補装具ごとに、必要な書類が異なります。

利用者負担 原則1割負担です。ただし所得に応じ月額負担上限額があります。また所得制限により対象とならない場合があります。
特記事項 支給を受けられる補装具、必要な書類については、福祉課へご相談ください。
購入または修理済みの物に対しては支給できません。

日常生活用具の給付

障がいのある方が、自力での日常生活を送るために必要な生活用具を給付します。

対象者 身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方、難病と診断された方
(注) 障害・難病の内容により、給付を受けられる用具が異なります。
必要書類等
  1. 日常生活用具給付申請書
  2. 見積書
  3. 診断書等障がいの状態が分かるもの、その他関係書類

 

(注) 難病と診断された方は 4. が必要です。

(注) 障がいのある方でも、申請する用具により 4. が必要な場合があります。

利用者負担 原則1割負担です。ただし所得に応じ月額負担上限額があります。また所得制限により対象とならない場合があります。
特記事項
  • 給付を受けられる用具、必要な書類については、福祉課へご相談ください。
  • 購入済みの物に対しては給付できません。

日常生活補助具の給付

身体機能の障害を補い、日常生活を容易にするための用具を給付します。

対象者 身体障害者手帳の交付を受けた方で、現に補助具を使用していて給付が必要と認められる方
用具種目 杖の先ゴム
特記事項

必要な書類については、福祉課へご相談ください。

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お問い合わせ

福祉子ども部 福祉課
TEL:0562-36-2650

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