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障がい者福祉 年金等の制度

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更新日 2017年04月01日

心身障害者扶養共済制度

障がいのある方を扶養している方が健康なうちに掛金を支払い、扶養者が死亡したり、重度の障害となったりした場合に、障がいのある方に年金を支給します。

対象者

障がいのある方を現に扶養している保護者であって、次の要件をすべて満たしている方

    1. 愛知県内に住所があること
    2. 加入時の4月1日現在の年齢が65歳未満であること
    3. 特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
    4. 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること

 

(注) 障がいのある方とは、次のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難であると認められる方です。

a 知的障がい

b 身体障がい 身体障害者手帳の交付を受け、その障がいが1級から3級までに該当する障がい

c 精神又は身体に永続的な障がいのある方で、1.又は2.と同程度の障がいと認められるもの(例:精神病、自閉症、血友病)

必要書類等 加入等申込書等(内容により異なります。)
掛金月額 加入者の加入時の年齢によります。
年金額 月額20,000円 (2口加入の場合は、月額40,000円)
特記事項等
  • 所得制限なし
  • 弔慰金、脱退一時金があります。

その他、障がいのある方が利用できる年金等の制度があります。

以下の制度の詳しい内容、手続き等については保険医療課または半田年金事務所へお問い合わせください。

    • 障害基礎年金
    • 特別障害給付金

また、以下の制度の詳しい内容、手続き等については半田年金事務所へお問い合わせください。

    • 障害厚生年金

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お問い合わせ

福祉子ども部 福祉課
TEL:0562-36-2650

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