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住民基本台帳カードとマイナンバーカードの継続利用について

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更新日 2023年03月29日

市外へ転出すると、住民基本台帳カード(以下「住基カード」といいます。)又はマイナンバーカードは使用できなくなりますが、一定の条件を満たせば転出先の市区町村においても継続して利用することが可能です。

一定の条件とは

(1)転出届のときに、有効な住基カード又はマイナンバーカードを所有し継続利用を希望することの申し出をすること。郵送で転出届を提出することもできます。(郵送による転出届(住基カード又はマイナンバーカードを所有している)

(2)転出予定、または転出をした日の翌日から14日以内に転出の届出をすること。

(14日を過ぎると継続利用はできなくなります。)

注意事項

1. 住基カード又はマイナンバーカードは継続利用できますが、次の機能は、市外転出により利用できなくなります。

(1)署名用電子証明書

(2)印鑑証明書、住民票等の証明書発行

(注)新規の利用については、転入する市区町村でご確認ください。

(注)転入手続きのときには、継続利用を希望する方全員の住基カード又はマイナンバーカードの提出と、暗証番号の入力が必要です。

(注)引越しをした日(転入日)の翌日から14日を過ぎて転入の手続きをされると、前住所地から発行された転出証明書が必要となります。

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お問い合わせ

総務部 市民窓口課
TEL:0562-36-2646

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