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クーリング・オフ制度

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更新日 2018年07月12日

消費者がいったん契約した場合でも、一定期間内に冷静に考え直した結果、契約をやめたいと思えば、無条件で解約することなどができる制度です。

クーリング・オフができる種類と期間

訪問販売(注1)
(アポイントメントセールス、キャッチセールス、SF(催眠商法)を含む)
契約書面を受け取った日から8日間
電話勧誘販売
特定継続的役務提供(注2)
(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

訪問購入

連鎖販売取引(マルチ商法) 契約書面を受け取った日から20日間
業務提携誘引販売取引(内職商法・モニター商法)

(注1)アポイントメントセールス:電話で「あなたが選ばれました」と呼び出されるもの
キャッチセールス:街角で「アンケートをしてほしい」などと呼び止められるもの
SF(催眠)商法:無料で日用品を配り、競争心をあおって高額商品を買わせるもの

(注2)対象は契約期間が2か月(エステは1か月)を超え、金額が50,000円を超える契約です。販売方法に関係なく、チラシなどを見て自分から申し込んでもクーリング・オフできます。また、中途解約もでき、損害賠償額が定められています。

クーリング・オフ制度が適用できない場合

  1. 総額3,000円未満の現金取引
  2. 特定商取引法で決められている商品・サービス・権利以外のもの
  3. 化粧品や健康食品など消耗品に指定されたもので、使用してしまった分
  4. 商品が乗用車のとき

クーリング・オフの方法

必ずハガキなどの書面に、下記項目を書いて業者の代表者宛に通知します。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社へも書面を送りましょう。

表面 あて先

裏面 1.契約年月日 2.商品名 3.契約金額 4.販売会社名 5.契約をやめたい旨 6.通知を出した年月日 7.自分の住所・氏名

 

(注)控えとして、必ず両面コピーをとりましょう。
(注)発信したことが証明できるよう、はがきは「簡易書留」で出しましょう。

クーリング・オフができなくてもあきらめないで

事業者がうそを言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合は、期間がすぎてもクーリング・オフができます。
そのほかにも、「消費者契約法」が利用できる場合がありますので、あきらめずにご相談ください。

商工振興課ホームページへ

お問い合わせ

環境経済部 商工振興課
TEL:0562-36-2662

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