奨励制度の趣旨
工場等の立地の促進を図り、知多市の産業の振興と市民生活の安定に寄与するため、新たに工場等を設置する企業に対し、奨励金を交付します。
奨励金の種類と仕組み()内は対象となる事業
- 工場等新設奨励金(工場等の新設)
- 工場等増設奨励金(工場等の増設)
- 高度先端産業立地促進奨励金(高度先端産業の工場等の新増設)
(注)1.2.3.は同時に2つ以上受けられません。
奨励対象と奨励内容
名称 | 対象 | 主な要件 | 奨励内容 |
---|---|---|---|
工場等新設奨励金 | 工場等の新設(注1) |
1.対象区域 工業地域、工業専用地域、又は市街化調整区域(関係法令の許可を得た地域に限る) 2.対象業種
3.固定資産取得費用(注2) 5億円以上 4.敷地面積 5,000m2以上(市内に工場等を有する企業にあっては2,000m2以上)あること 5.緑地面積 工場立地法の対象とならない工場等については、敷地面積の10%以上の緑地を整備すること 6.その他 高度先端産業立地促進奨励金、愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の交付を受けていないこと |
課税初年度から3年間における各年度の固定資産税・都市計画税相当額(償却資産を除く)(注2)を交付(限度額なし) |
工場等増設奨励金 | 既存工場等の増設(注3)又は建替え(注4) |
1.対象企業 中小企業者 2.対象業種 工場等新設奨励金と同じ 3.固定資産取得費用(注2) 1億円以上あること 4.延床面積の増加 増設又は建替え後の工場等(福利厚生施設を除く)の延床面積が、従前と比べて20%以上増加 5.その他 高度先端産業立地促進奨励金、愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の交付を受けていないこと |
工場等新設奨励金と同じ(限度額単年度1億円) |
高度先端産業立地促進奨励金 | 高度かつ先端的な技術を利用する物品の製造を行う工場等の新設又は増設 |
1.対象企業 中小企業者 2.固定資産取得費用(注2) 2億円以上あること 3.新規雇用 常用雇用者を5人以上新たに雇用 ただし、省人化に係る要件緩和措置あり 4.その他 同一事業所内において、過去に高度先端産業立地促進奨励金、愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の交付を受けていないこと |
土地を除く固定資産取得費用の10%を交付(限度額1対象10億円) |
立地環境整備 | 大規模産業用地の開発 | 工業地域、工業専用地域及び市街化調整区域内での大規模な産業用地(50,000m2以上)の開発 | 市長が必要と認める場合、予算の範囲内において、道路、排水路等の公共施設について整備に努める |
(注1)「新設」とは、市内に工場等を有しない企業が工場等を設置すること又は市内に工場等を有する企業が既存の工場等の敷地と一団でない土地に新たに工場等を設置することをいいます。
(注2)「固定資産取得費用」及び「固定資産税・都市計画税相当額」の対象となる固定資産には、固定資産税の課税標準の特例(地方税法第349条の3及び同法附則第15条)の適用を受ける資産は含まれません。
(注3)「増設」とは、既存の工場等の敷地若しくはその敷地と一団の土地に工場等を設置することをいいます。
(注4)「建替え」とは、既存の工場等を廃止し、その敷地若しくはその敷地と一団の土地に工場等を設置することをいいます。
奨励金の交付時期
奨励金の名称 | 交付時期 |
---|---|
工場等新設奨励金 | 各年度の固定資産税・都市計画税を納付した翌年度 |
工場等増設奨励金 | 各年度の固定資産税・都市計画税を納付した翌年度 |
高度先端産業立地促進奨励金 |
交付申請のあった年度(操業日の属する年度又は翌年度) (注)2年間に分割して交付することがあります |
奨励金の交付手続き
- 工場・研究所の新設・増設の計画ができましたら、事前にご相談ください。
- 工事着手の前日までに奨励措置の指定申請をして下さい。(高度先端産業立地促進奨励金については工事着手の60日前まで)
詳しくは知多市役所商工振興課までお問い合わせ下さい。
パンフレット等
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