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償却資産に対する課税

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更新日 2023年07月03日

1 償却資産とは

会社や個人で事業(店舗・不動産賃貸・工場・農場など)を経営している方が、その事業の用に供している構築物、機械、器具、備品等の固定資産をいいます。
具体的に例示をすると次のようなものです。

(1)構築物 駐車場の舗装、屋上看板等の広告設備、煙突、門、塀、庭園などの緑化施設、農業用の構築物
(2)機械及び装置

工作機械、印刷機械などの各種産業用機械、駐車場機械装置、ビルの発・変電設備、中央監視制御装置等の建設設備、建物附属設備の一部、農業用機械器具設備、太陽光発電設備等

(3)船舶 はしけ、ボート、漁船、汽船、遊覧船等
(4)航空機 飛行機、ヘリコプター等
(5)車両及び運搬具 動力運搬具、手押し車、大型特殊自動車等
(6)工具、器具及び備品 切削工具、測定工具、パッケージエアコン、テレビ、パソコン、金庫、机、椅子、陳列ケース、ネオンサイン、鑑賞・興行用生物等

(注)償却資産の対象から除かれるもの

  • 無形固定資産(電話加入権、特許権、ソフトウエア等)
  • 自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
  • 耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額100,000円未満の償却資産で損金算入したもの
  • 200,000円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの

(注)貸しビルのテナントなど、家屋の賃借人が店舗などに取り付けた付帯設備(事業の用に供しているもの)については償却資産とし、賃借人が納税義務者となります。

2 評価のしかた

申告いただいた償却資産1件ごとに、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して、価格を決定します。
決定した価格(評価額)の合計が150万円以上の場合は課税対象になります。
なお、固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、定率法です。

評価額、課税標準額、税額の算定方法

評価額

  • 前年中に取得された償却資産

(月割償却ではなく半年償却)

 

取得価額×(1-減価率/2)
  • 前年より前に取得された償却資産

 

前年度の価格×(1-減価率)

課税標準額

原則、価格(評価額)が課税標準額になります。

なお、特例適用資産の場合はこの限りではありません。

税額

課税標準額×税率

(注)上記で求めた価格(評価額)が(取得価額×100分の5)よりも小さい場合、(取得価額×100分の5)を価格(評価額)とします。国税の取扱いとは異なりますのでご注意ください。
(注)取得価額とは購入の代価、あるいは建設・製造の為の諸経費の額にその付帯費の額を含めた金額をいい、原則として国税の取扱いと同様です。
(注)減価率とは価格が毎年一定の率で1年間に減少する率をいい、原則として財務省令で規定する耐用年数表に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

3 償却資産の申告について

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該資産の状況をその資産の所在する市町村長に申告する必要があります。

(注)課税標準額の合計が150万円未満の場合でも、申告は必要です。

申告期限 1月31日 ※土日と重なる時は翌営業日
提出先

税務課 固定資産税土地チーム(償却資産担当)

電話:0562-33-3151(代表)(内線231)  0562-36-2635(直通)

 提出書類
  • 申告書
  • 種類別明細書
  • マイナンバー本人確認書類

 詳しくは個人番号または法人番号記載のお願い(PDF形式:119KB)をご覧ください。

 

(注)特例適用の申告の場合は特例適用申請書を添付

(注)増加償却等の場合は税務署長への届け出の写しを添付 

各種様式

申告の手引き

R5年度償却資産申告の手引き(PDF形式:2MB)

 

中小企業等経営強化法に基づく設備投資

令和5年3月31日までに取得した資産

中小企業等経営強化法に基づく設備投資をされた中小企業等の方へ[PDF:119KB]

特例適用申請書(中小企業等経営強化法)[PDF:82.5KB]

【記載例】特例適用申請書(中小企業等経営強化法)[PDF:102KB]

特例対象家屋一覧(中小企業等経営強化法)[PDF:222KB]

令和5年4月1日以降に取得した資産

中小企業等経営強化法に基づく設備投資をされた中小企業等の方へ[PDF:124KB]

特例適用申請書(中小企業等経営強化法)[PDF:81.7KB]

【記載例】特例適用申請書(中小企業等経営強化法)[PDF:101KB]

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[PDF:77.2KB]

【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[PDF:92.9KB]

 

その他特例適用申請書

特例適用申請書(上記以外の特例分)[PDF:54.7KB]

【記載例】特例適用申請書(上記以外の特例分)[PDF:75.1KB]

(注)申告書および種類別明細書は税務課にあります。

   ご連絡いただければ様式の郵送もできます。

 その他

地方税ポータルシステム(eL-TAX)による電子申告もできます。

eL-TAXのご案内はこちらへ(新しいウィンドウで開きます)

 

ご質問は下記のページで確認できます。

固定資産税・都市計画税 よくある質問へ

 

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お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

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