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固定資産税・都市計画税について

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更新日 2023年03月29日

固定資産税は、毎年1月1日の時点で、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その資産価値に応じて、その固定資産の所在する市町村に納める税金で、市民税とともに市の様々な行政サービスを行うための重要な財源です。
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてる目的税で、市街化区域内の土地・家屋を対象として、その所有者に固定資産税と同時に納めていただく税金です。 

区分 固定資産税 都市計画税
対象となる資産 土地・家屋・償却資産 市街化区域の土地・家屋
納めていただく人

1月1日現在の所有者
共有の固定資産については、共有者全員が連帯して納税義務を負うこととなります。

<注意>
1月2日以降に所有者の変更などがあってもその年の4月からの納税義務者は変わりません。 

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者になります。

税額の計算方法 税額=課税標準額×税率 
課税標準額

原則として固定資産の価格

<注意>

ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、固定資産の価格より低く算定されます。 

税率 100分の1.4 100分の0.3
免税点

市内で同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計金額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

  • 土地 300,000円
  • 家屋 200,000円
  • 償却資産 1,500,000円
固定資産税について免税点未満のものは、課税されません。

税額等を記載した納税通知書を納税者宛てに、毎年4月上旬に送付します。

固定資産税と都市計画税とを合算した額が納税すべき年税額となります。

年税額を4回の納期に分けて納付していただきます。(ただし、年税額が3,900円以下の場合は第1期で全額納付していただきます。)

また、納税通知書には、所有されている物件(土地・家屋)の内訳を記載した課税明細書を添付しています。これは、所有されている土地・家屋の賦課期日現在の現況を確認していただくためのものです。

納期の一覧はこちら

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お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

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