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都市計画用語集

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1.都市計画
2.  都市計画区域
3.区域区分(線引き)
4.市街化区域
5.市街化調整区域
6.地域地区
7.用途地域
8.第一種低層住居専用地域
9.第二種低層住居専用地域
10.第一種中高層住居専用地域
11.第二種中高層住居専用地域
12.第一種住居地域
13.第二種住居地域
14.準住居地域
15.田園住居地域
16.近隣商業地域
17.商業地域
18.準工業地域
19.工業地域
20.工業専用地域
21.新用途地域の指定
22.防火地域・準防火地域
23.高度地区
24.風致地区
25.生産緑地地区
26.都市施設
27.都市計画施設
28.都市計画事業
29.都市計画決定
30.都市計画審議会
31.都市計画制限
32.土地区画整理事業
33.地区計画

1.都市計画

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画です。都市計画は農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと、並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念としています。都市計画の決定権者は、原則として、都道府県知事、市町村です。広域の見地から決定すべき地域地区、都市施設又は根幹的都市施設に関する都市計画、市街地開発事業等に関する都市計画は知事が定め、その他の都市計画は市町村が定めます。

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2.都市計画区域

都市計画区域とは、都市計画法その他の関係法令の適用を受けるべき土地の区域です。具体的には、市町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現況・推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域を指定します。都市計画区域内においては、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、一定規模以上の開発行為については都道府県知事の許可を受けなければならず、また建築基準法により、建築物を建築しようとする場合には建築主事の確認が必要となるとともに、建築基準法の集団規定が適用されます。

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3.区域区分(線引き)

都市計画法では、無秩序な市街化を防止し、計画的に市街化を進めるため、都市計画区域市街化区域市街化調整区域に区分して定めることとされています。これを「区域区分」といい、「線引き」とよぶこともあります。

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4.市街化区域

市街化区域とは、都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街化として積極的に開発・整備する区域で、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます。

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5.市街化調整区域

市街化調整区域とは、都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域です。市街化調整区域は、農林漁業用の建物や一定規模以上の計画的開発などを除き開発行為は許可されません。

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6.地域地区

地域地区とは、都市計画法に基づく都市計画の種類の一つです。都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物などについての必要な制限を課すことにより、地域又は地区の単位として一体的かつ合理的な土地利用を実現しようとするものです。地域地区の種類としては、用途地域防火・準防火地域高度地区風致地区生産緑地地区などがあります。

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7.用途地域

用途地域とは、都市計画法に基づく地域地区の一種で、目指すべき市街地像に応じて用途別に分類される13種類の都市計画の総称です。用途地域は、都市活動の機能性、都市生活の安全性、利便性、快適性等の増進を目的として、住宅地、商業地、工業地等の主要な構成要素の配置及び密度について公共施設とのバランスに配慮しながら定められた土地利用の計画をもとに、土地利用の現況及び動向を勘案して定められます。都市の計画的な土地利用を実現するため定められる地域地区の中でも最も根幹をなす制度です。

都市計画では各用途地域ごとに容積率や建ぺい率などを定めます。具体的な建築制限は、建築基準法と連動して行われますが、都市計画で定められた事項以外にも、斜線制限や日影規制など用途地域に応じた形態制限がなされる仕組みとなっています。

用途地域には、次の13種類があります。

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8.第一種低層住居専用地域

用途地域の13種類のうちの一つで、低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられます。

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9.第二種低層住居専用地域

用途地域の13種類のうちの一つで、主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校のほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。

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10.第一種中高層住居専用地域

用途地域の13種類のうちの一つで、中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500mまでの一定のお店などが建てられます。

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11.第二種中高層住居専用地域

用途地域の13種類のうちの一つで、主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1500mまでの一定のお店や事務所などが建てられます。

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12.第一種住居地域

用途地域の13種類のうちの一つで、住居の環境を守るための地域です。3000mまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

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13.第二種住居地域

用途地域の13種類のうちの一つで、主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。

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14.準住居地域

用途地域の13種類のうちの一つで、道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

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15.田園住居地域

用途地域の13種類のうちの一つで、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域です。小学校のほか、5002までの農産物直売所などが建てられます。

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16.近隣商業地域

用途地域の13種類のうちの一つで、近隣の住宅地の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

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17.商業地域

用途地域の13種類のうちの一つで、銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所など商業の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

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18.準工業地域

用途地域の13種類のうちの一つで、主に軽工業の工場等、環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

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19.工業地域

用途地域の13種類のうちの一つで、主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

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20.工業専用地域

用途地域の13種類のうちの一つで、専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

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21.新用途地域の指定

用途地域制度は、平成4年の都市計画法及び建築基準法の改正により、住環境の保護、市街地形態の多様化への対応等を目的として、用途地域の種類が8種類から12種類になりました。また同時に各用途地域において建築することができる建築物の用途についても見直しが行われました。この用途地域制度の改正に伴い、従来定めていた用途地域を新用途地域に指定替えする都市計画決定のことを新用途地域の指定といいます。平成8年2月に新しい用途地域に替わりました。また、平成30年4月から新たに13番目の用途地域として田園住居地域が追加されました。

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22.防火地域・準防火地域

防火地域・準防火地域とは、都市計画法に基づく地域地区の一種です。市街地における火災の危険を防ぐために定められ、建築基準法と連動して建築物の防火上の構造制限が行われます。防火地域は主として商業地域等の高密度の土地利用が行われる市街地に指定されます。1.階数が3以上又は述べ面積が100mを超える建築物は耐火建築物、2.その他の建築物は原則として耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。準防火地域は、主として木造建築物の密集した市街地に指定されます。1.地階を除く階数が4以上又は述べ面積が1500m超える建築物は耐火、2.述べ面積が500mを超え1500m以下の建築物は耐火又は準耐火、3.地階を除く階数が3の建築物は耐火、準耐火等、4.木造の建築物は、延焼のおそれがある部分の外壁、軒裏を防火構造、開口部は防火戸とし、屋根を不燃材料にしなければなりません。

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23.高度地区

高度地区とは、都市計画法に基づく地域地区の一種で、市街地の環境の維持又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めるものです。

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24.風致地区

都市計画法に基づく地域地区の一種です。都市の風致を維持するために定められます。風致地区の指定地としてふさわしい土地の区域は、自然の景勝地、公園、沿岸、緑豊かな低密度住宅地などです。風致地区内においては、建築物の建築、宅地の造成、木材の伐採などの行為について規制が課せられます。

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25.生産緑地地区

都市計画法及び生産緑地法に基づく地域地区の一種です。市街化区域内の農地のうち、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に効果があり、公園・緑地など公共施設等の敷地に適している500m以上の土地を生産緑地地区として指定することにより、農林漁業との調和を図りつつ良好な都市環境の形成に資することを目的としています。都市計画決定には地権者の同意を必要とします。生産緑地の指定により、土地の権利者は農地等の宅地並み課税を免除されますが、農地として管理することが義務付けられ、建築行為等が制限されます。指定後30年を経過したとき又は主たる農業従事者が死亡、故障したときは、市町村長に対して時価で買い取るよう申し出ることができます。(もっと詳しく知りたい

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26.都市施設

道路、公園等、都市の骨格を形成し、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するための施設の総称です。道路、公園、供給処理施設などが都市計画法で都市施設として定められています。

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27都市計画施設

都市計画施設とは、都市計画法に規定された都市施設のうち都市計画決定されたもののことです。都市施設には1.道路・都市高速鉄道などの交通施設(都市計画道路)や2.公園などの公共空地(都市計画公園)などがあります。とくに都市施設のうち都市計画決定された道路のことを都市計画道路と呼びます。都市施設の計画決定に際しては、土地利用、交通等の現在及び将来の状況を勘案し、適切な規模及び配置とし、円滑な都市活動と良好な都市環境を確保することとされています。都市計画施設の区域内では、将来の事業が円滑に実施できるよう都市計画制限が働き、建築規制が課せられます。

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28.都市計画事業

国土交通大臣又は都道府県知事の認可、承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

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29.都市計画決定

都市計画決定とは、都市計画を一定の手続きにより決定することいいます。都市計画の決定権者は、原則として都道府県知事又は市町村です。1.市街化区域及び市街化調整区域、2.広域的見地から決定すべき地域地区(用途地域等)・都市施設、3.根幹的都市施設、4.小規模なものを除く市街地開発事業、5.市街地開発事業等予定区域については知事が定め、その他の都市計画は市町村が定めます。いずれの場合も、都市計画の案は、2週間公衆の縦覧に供され、住民及び利害関係人には意見書の提出機会が与えられます。知事は、関係市町村の意見を聞き、かつ、都市計画地方審議会の議を経て都市計画を決定します。市町村が決定する都市計画の場合は、市町村審議会の議を経たのち、知事との協議を経て決定します。都市計画が決定されると、都市計画制限が働き、当該都市計画が定められた区域に関係する権利者などの権利に一定の制限が加えられます。

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30.都市計画審議会

都市計画に関する事項を調査審議するため設置された附属機関の総称です。都市計画中央審議会、都市計画地方審議会、市町村審議会の3種があります。

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31.都市計画制限

都市計画制限とは、都市計画が決定されることによる効果として、土地などの権利者の権利に加えられる制限の総称です。都市計画制限のうち主なものは、1.市街化区域及び市街化調整区域内における開発行為等の規制、2.都市計画施設等の区域内における建築等の規制、3.風致地区内における建築等の規制、4.地区計画の区域内における建築等の規制などがあります。

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32.土地区画整理事業

土地区画整理事業とは、土地区画整理法に基づき、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる土地の区画形質の変更や公共施設の新設又は変更に関する事業です。個人でおこなう個人施行や地権者の集まりで組合を結成しておこなう組合施行、市や県がおこなう公共施行などがあります。

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33.地区計画

地区計画とは、建築物の建築形態、公共施設等の配置などから、それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境を整備、保全するために定められる計画です。都市全体の観点から適用される地域地区制度と個別の建築物の規制を行う建築確認制度の中間領域をカバーする地区レベルのきめ細かな計画制度として位置づけられています。このため慎重な都市計画手続きを必要とし、条例に基づく縦覧等の方法により区域内の地権者等の意見を求めて都市計画の案を作成することとされています。

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課
TEL:0562-36-2668

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