本文へ

生産緑地制度

印刷する

目的(生産緑地法第1条)

生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

概要

(1)生産緑地の管理(生産緑地法第7条)

生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければならない。

生産緑地を管理している方へ(こちらをクリック)

(2)生産緑地地区内における行為の制限(生産緑地法第8条)

以下の行為については、市町村長の許可が必要。市町村長は当該生産緑地地区において農林漁業を営むために必要となる施設の設置等に限り許可できる。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
  2. 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
  3. 水面の埋立てまたは干拓

(3)生産緑地の買取りの申出(生産緑地法第10条)

生産緑地の所有者は、農林漁業の主たる従事者が死亡等の理由により従事することができなくなった場合、または生産緑地として告示された日から30年が経過した場合には市町村長に買取りを申し出ることができる。

買取り申出の要件

生産緑地の所有者は、次のいずれかに該当する事情等により、営農の継続が困難又は不可能となった場合、市長に対して生産緑地の買取りを申し出ることができます。

    1. 生産緑地として指定された日から30年が経過した場合
    2. 農業の主たる従事者が死亡した場合
    3. 農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能とさせる故障を有するに至った場合(生産緑地法施行規則第5条における故障)

生産緑地法施行規則第5条における故障

1.次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市長が認定したもの

イ 両眼の失明
ロ 精神の著しい障害
ハ 神経系統の機能の著しい障害
ニ 胸腹部臓器の機能の著しい障害
ホ 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
ヘ 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
ト イからヘまでに掲げる障害に準ずる障害

2.1年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市長が認定したもの

(注)故障による申出の場合は、医師の診断書が必要となります。事前に都市計画課へご相談ください。

生産緑地買取り申出手続きのフロー

1.市長に対して買取りの申出(都市計画課に提出してください)
2.買取る、もしくは買取らない旨の通知(申請書の受理日から1か月以内に通知します)

買取る場合 価格協議 適正な管理(公園等として整備します)
買取らない場合 農業希望者へあっせん 成立=生産緑地継続(所有権の移転等)
不調=行為の制限の解除(申請書の受理日から3ヶ月後)

3.都市計画の変更手続きへ

提出書類(主たる従事者の死亡により買取り申出をする場合)

1.生産緑地買取り申出書

土地所有者による申出

(都市計画課にてお渡しします。)

添付書類

2.生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明書

知多市農業委員会が発行したもの

3.登記事項証明書

土地の所有者、権利者の確認

4.主たる従事者の戸籍謄本

死亡事項記載のもの

5.公図

税務課で取得してください

6.権利抹消承諾書 (注1)

当該生産緑地に所有権以外の権利の設定がある場合

7.遺産分割協議書 (注1)

相続登記の手続きがされていない場合

8.印鑑登録証明書 (注1)

7.の場合、相続人全員の同意確認のため

9.委任状 (注1)

申出手続きを委任する場合

(注1)6~9は、場合によって必要となる書類です。

この他、個別の事由により書類を提出していただく場合があります。

主たる従事者の故障により買取り申出をする場合は、申出書を提出する前に都市計画課へご相談ください。

(4)生産緑地の取得の斡旋(生産緑地法第13条)

市長村長は、買取りの申出がなされた生産緑地について、買取らない旨の通知をしたときには、当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者が取得できるように斡旋することに努めなければならない。

(5)行為の制限の解除(生産緑地法第14条)

生産緑地法第10条に基づく買取り申出があり、申出の日から3月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、行為の制限が解除される。

(参考国土交通省ホームページ)

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課
TEL:0562-36-2668

PAGETOP

質問する