更新日 2023年03月29日
税額計算
(注)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
所得控除の種類と計算方法(令和3年度)
種類 | 控除額 |
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雑損控除 | 次のいずれかの多い金額 1(損失の金額-保険などで補てんされた額)-(総所得金額等×10%) 2(災害関連支出の金額-保険などで補てんされた額)-50,000円 |
医療費控除 |
支払った医療費-保険などで補てんされる額-(合計所得の5%、または100,000円のいずれか低い額)=控除額(限度額2,000,000円) ※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を適用する場合 スイッチOTC医薬品の購入費用(限度額100,000円)-12,000円=控除額(限度額88,000円) セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の詳しい内容については、こちらをご覧ください。 |
社会保険料控除 | 支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 支払った金額 |
生命保険料控除 | (1)新契約(平成24年1月1日以降契約)の場合 支払った保険料が 12,000円以下…全額 12,000円超 32,000円以下…支払金額の2分の1+6,000円 32,000円超 56,000円以下…支払金額の4分の1+14,000円 56,000円超 28,000円 (2)旧契約(平成23年12月31日以前契約)の場合 支払った保険料が 15,000円以下…全額 15,000円超 40,000円以下…支払金額の2分の1+7,500円 40,000円超 70,000円以下…支払金額の4分の1+17,500円 70,000円超…35,000円 |
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地震保険料控除 | 支払った保険料×2分の1 最高25,000円 |
(旧長期) 支払った保険料が 5,000円以下 支払った保険料の全額 5,000円超 15,000円以下 支払った保険料×2分の1+2,500円 15,000円超 10,000円 (注)地震保険料と旧長期保険料で控除の適用がある場合は、その合計額で最高25,000円 |
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障害者控除 | 一般 260,000円 特別 300,000円 同居特別 530,000円 |
ひとり親控除 | 300,000円 |
寡婦控除・勤労学生控除 | 260,000円 |
配偶者控除 | 表1参照 |
配偶者特別控除 | 表2参照 |
扶養控除 |
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基礎控除 |
合計所得金額が 2,400万円以下…430,000円 2,400万円超2,450万円以下…290,000円 2,450万円超2,500万円以下…150,000円 2,500万円超…適用なし |
配偶者控除早見表(表1)
配偶者特別控除早見表(表2)
調整控除
- 合計課税所得金額が200万円以下の方
人的控除額の差の合計額または合計課税所得金額のいずれか少ない額の5%(市3%、県2%) - 合計課税所得金額が200万円超の方
アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(市3%、県2%)。
ア 人的控除の差の合計額
イ 合計課税所得金額から200万円を引いた金額