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建設リサイクル法

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更新日 2021年02月02日

建設廃棄物のリサイクルを推進するために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成14年5月30日から施行されました。この法律が施行されたことにより、次のことが義務化されています。

    • 建築物等の新築や除却工事の際、資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません。
    • 工事の発注者や元請負業者は、工事の事前届出や元請負業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
    • 解体工事の実施による建設業許可 (土木、建築又はとび・土工)か解体工事業登録が必要です。

対象建設工事等の事前届出については、次のとおりです。

対象工事等 (特定建設資材が使用されているか、又は使用するもの)

建築物の解体工事 床面積80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替 工事費1億円以上
土木工事・その他の工作物 工事費500万円以上

特定建設資材とは
コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート

届出の時期

工事着手の7日前まで

提出先

対象工事提出先
建築物 知多市役所 都市計画課
土木工事等 知多建設事務所 維持管理課

 必要書類等 

建設リサイクル法の必要書類等

(愛知県建築局建築指導課のサイトへリンクします。新しいウィンドウが開きます)

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課
TEL:0562-36-2668

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