本文へ

建築確認申請等各種申請について

印刷する

更新日 2017年04月01日

建物を建築するには、工事にかかる前から完成した後まで数多くの手続きがあります。

建築確認申請

建築確認申請は、計画した建物が、その地域の各種制限に適合していること、構造が安全であることなどを、確認するための書類です。
新築の場合には、必ず必要になります。増築の場合は、10平方メートルを超えると必要ですが、その場所が防火地域、準防火地域の場合は、10平方メートル以下でも必要になります。

検査

検査を受けようとする方は、検査の前日の午前中までに検査申請書を提出してください。
検査は毎週1回行ないます、検査日は事前にご確認下さい。

1.中間検査

工事の途中段階に行う検査で、建物の安全を確保するためのものです。不特定多数の方が利用する大規模な建築物、住宅(長屋も含む)又は共同住宅で階数が2以上かつ50平方メートルを超えるものが対象となります。また、住宅性能評価交付を受ける建築物については、中間検査と同様な検査が行われるため適用除外となります。
平成18年4月1日より中間検査対象が変更になり非木造の住宅や長屋、小規模な共同住宅も対象となりました。

2.完了検査

工事完了時に行う検査で、建物が建築確認申請どおりにできていることを確認します。全ての建物が対象になります。この検査に合格すると、検査済証が発行されます。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課
TEL:0562-36-2668

PAGETOP

質問する