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障害者医療

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障害者医療費受給者証の見本

対象者は

以下の受給要件のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳

   1~3級 

   腎機能障害4級

   進行性筋萎縮症4~6級

  • 療育手帳A判定またはB判定
  • 自閉症状群(自閉症状群用の診断書様式は、知多市役所 保険医療課 でお渡しします。)

 子ども医療(小学校就学前)・後期高齢者医療に該当する方を除く

手続きをすると医療費は

愛知県内の医療機関窓口で健康保険証と障害者医療費受給者証を提示することにより、保険診療に係る医療費の窓口負担がなくなります。

入院時の食事代や保険適用外のもの(差額ベッド代、薬の容器代など)は、対象になりません。

なお、ご加入の健康保険から高額療養費や附加給付金等が支給される場合は、その額を助成額から除きます。

その際に、関係書類の記入や助成金の返還をお願いすることがあります。

県外受診、医療証の提示を忘れた時は

治療用装具(コルセットなど)を作った時は

<受給資格の取得と手続き>

以下のものをお持ちになって、知多市役所 保険医療課 までお越しください。

どんなとき

手続きに必要なもの

対象となる障害に該当したとき
  • 該当する障害を証明するもの
    ・身体障害者手帳
    ・療育手帳
    ・診断書(自閉症状群の方のみ)
  • 健康保険証
転入したとき
  • 身体障害者手帳、療育手帳または診断書
  • 健康保険証
転出するとき
  • 障害者医療費受給者証
  • 健康保険証
死亡したとき
  • 障害者医療費受給者証
住所、氏名や障害の等級などが変わったとき
  • 身体障害者手帳、療育手帳または診断書
  • 障害者医療費受給者証
  • 健康保険証
健康保険証が変わったとき
  • 健康保険証
  • 障害者医療費受給者証
対象となる障害に該当しなくなったとき
  • 身体障害者手帳、療育手帳または診断書
  • 障害者医療費受給者証
  • 健康保険証
後期高齢者医療の資格を取得したとき
  • 身体障害者手帳、療育手帳または診断書
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 障害者医療費受給者証
生活保護を受けるようになったとき
  • 障害者医療費受給者証
  • 健康保険証

※ 健康保険証が変わったときの申請は郵送でも可能です。

医療費受給資格等変更届(PDF形式:118KB)をダウンロードしていただき、

見本(PDF形式:182KB)を参考にご記入後、対象者の新しい健康保険証のコピーとともに 保険医療課 へお送りください。

 

お問い合わせ

健康文化部 保険医療課
TEL:0562-36-2653

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