更新日 2023年06月01日
下水道使用料
下水道使用料の根拠
下水道法(第20条)及び地方自治法(第225条)を根拠とする「知多市下水道条例(昭和48年4月1日知多市条例第3号)」に基づいて使用料を納めていただきます。
水量の算定
2か月に一度、奇数月に水道メーターの定例検針が行われます。通常はこの検針水量(水道使用量)を下水道の使用水量とします。
屋内で井戸水を使用している場合は、水道水以外の使用分として別途算定します。
- 井戸水のみの場合 1月あたり5立方メートル × 利用人数
- 水道水と井戸水の併用の場合 1月あたり2立方メートル × 利用人数+水道使用量
受益者負担金
公共施設には、道路や公園のように不特定多数の方々が利用できる施設と、下水道のように下水道が埋設された地域の方々しか利用できない施設があります。
従って下水道事業に知多市全域から納入された税金を多額に投入すると、下水道を利用できない地域の方と不公平なことになってしまいます。
そこで下水道整備によって利益を受ける人(受益者)に建設費の一部を負担していただく制度が受益者負担金制度です。
この制度は、下水道事業を計画又は実施しているほとんどの市町村で採用されており、下水道事業の推進に大きな役割を果しています。
受益者(負担金を納めていただく人)
受益者とは、下水道整備区域(毎年度当初に区域を決めて公告します)の土地所有者あるいは土地の権利者(地上権、質権、使用貸借権、賃貸借権などを持っている人)のいずれかです。
地上権
建物を建てたり、木を植えたりする目的で他人の土地を使用する権利(民法第265条)
質権
担保として提供された土地を使用できる権利(民法第342条)
使用貸借権
土地を無償で貸借すること(民法第593条)
賃貸借権
土地を有償で貸借すること(民法第601条)
受益者負担金の根拠
都市計画法(第75条)及び地方自治法(第224条)を根拠として「知多市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和50年6月30日知多市条例第24号)」及び「知多市特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和53年9月30日知多市条例第33号)」によって、受益者に納めていただきます。
受益者負担金の額
受益者負担金の額は、下水道整備区域の事業費、地積、他市町村の状況等を検討して決めています。
知多市では1平方メートルあたり250円または450円です(地区によって異なります)。
負担金の計算と納付方法
負担金の計算
負担金は、登記の地積に1平方メートルあたりの単価を乗じて得た額とします(100円未満切り捨て)。
筆が複数ある場合は、1筆ごとに計算し、その合計金額とします。
納付方法
- 分割納付 20期(4期/年×5年)の均等割で払う方法です。
- 一括納付 全額(20期分)又は残金を一度に払う方法です。この場合、決められた率の報奨金が交付されます。
負担金の納期
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
一括納付報奨金
負担金を一括納付された場合は、納期前に納付した負担金の総額に、納期前に納付した納期数に応じて、次の表に掲げられた率を乗じて得た額の報奨金を交付します
納期前に納付した 納期数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報奨金交付率(%) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
延滞金
負担金を指定された納期限までに納付されないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、その負担金額に年14.5%の割合(特例あり)で計算した額の延滞金が加算されます。
納期限は必ず守りましょう
一括納付をご希望の場合は、納期限を一日でも過ぎると報奨金交付率が変わってしまいますので、納期限は必ず守りましょう。
負担金の計算例
1平方メートルあたりの負担金額が450円の地区で、あなたが仮に、165平方メートルの土地を所有されているとしますと
450円×165平方メートル=74,250円→74,200円(100円未満切り捨て)
あなたの受益者負担金は、74,200円です。
分割納付をする場合
74,200円÷20期(4期/年×5年)=3,710円(毎期分の納付額)
3,710円を20期(4期/年×5年)にわたって納めていただきます。
初年度1期に一括納付する場合
納期前に納付する負担金総額は3,710円×19期=70,490円
納期前に納付する納期数19期に対する報奨金交付率は18%
報奨金額=70,490円×0.18=12,688.2円→12,680円(10円未満切り捨て)
負担金額-報奨金額=74,200円-12,680円=61,520円
61,520円を初年度1期で一度に納めていただきます。
分割納付の途中で残りを一括納付する場合
たとえば4期まで分割納付し、5期目の納期中に残り16期分を一括納付すると、
納期前に納付する負担金総額は3,710円×15期=55,650円
納期前に納付する納期数15期に対する報奨金交付率は14%
(5期目の1期分は納期前の納付とはなりません)
報奨金額=55,650円×0.14=7,791円→7,790円(10円未満切り捨て)
負担金額-すでに納付した金額-報奨金額=74,200円-14,840円-7,790円=51,570円
51,570円を5期目で一度に納めていただきます。
負担金の徴収猶予と減免
受益者負担金は、下水道整備区域(賦課対象区域ともいう)の全ての土地に賦課されますが、その土地の状況によって負担金を徴収猶予したり減免する規定が設けられています。
徴収猶予や減免を受けようとする方は、受益者負担金徴収猶予基準をよく見て、各自で申請書を提出してください。申請書類は、市下水道課(南部浄化センター内)にあります。
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 猶予の期間 | 猶予額 |
---|---|---|
(1)災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 1年間 | 全額 |
(2)係争地 | 受益者の決定(判決)の日まで | 全額 |
(3)現地及び公簿上の地目が宅地以外の農地、山林等で、猶予がやむを得ないと認められる土地 | 宅地転用(一時転用の場合を含む。)をする日まで | 全額 |
(4)その他、市長が特に猶予する必要があると認めた土地 | 市長が認めた期間 | 全額 |
ご注意
農地、山林等で宅地転用時まで猶予申請される場合は、次の点にご注意ください。
- 公簿上の地目が「宅地」の場合は、対象になりません。
- 猶予期間中は、公共ますを設置しません。(負担金納付時点で、申請により設置いたします。)
- 宅地転用時には、負担金を一括納付していただきます。(この場合、報奨金は交付されません。)
土地に異動があった場合
相続、売買等により受益者に異動があった場合は、すみやかに異動届を提出してください。申請のあった時点以降について変更します。
また、猶予土地を宅地に転用する場合は、猶予理由消滅届を提出してください。公共ますを設置します。この場合、受益者負担金は報奨金なしの一括納付になります。
減免してある土地が何らかの理由で減免対象地でなくなった場合は減免理由消滅届を提出して下さい。
いずれも申請書類は、市下水道課(南部浄化センター内)にあります。
下水道使用料、受益者負担金に関する審査請求について
下水道使用料、受益者負担金について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、知多市長に対して審査請求をすることができます。
ただし、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることはできません。
処分の取消しを求める訴え(処分の取消しの訴え)は、前記の審査請求に係る裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、知多市を被告として(知多市長が被告の代表者になります。)、提起することができます。ただし、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することはできません。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後(次の1から3までのいずれかに該当するときを除く。)でなければ提起することができないこととされています。
1 審査請求をした日から3か月を経過しても裁決がないとき。
2 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき。
3 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。