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監査等の種類

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更新日 2023年03月29日

(1) 監査

定期監査

毎年度期日を定め、各課等の財務に関する事務の執行や市の経営に係る事業の管理について監査します。

随時監査

定期監査以外で、必要な事項(工事監査等)がある場合に監査します。

行政監査

市の行政事務全般について、法令等に基づいて適正かつ効率的に行われているかどうか監査します。

※定期監査と併せて実施します。

財政援助団体等に対する監査

市が財政的援助(出資金・補助金)をしている団体等の出納その他の事務が、適正かつ効率的に行なわれているかどうかを監査します。

住民監査請求に基づく監査

市長、委員長、委員、職員について、違法または不当な公金の支出、財産の取得、管理、処分、契約の締結、履行、公金の賦課、徴収または財産の管理を怠る事実があるときは、このことを証明する書面を添えて、市民がその行為のあった日から1年以内に監査委員に対し監査を求めることにより監査します。

(2) 検査

例月出納検査

原則として毎月20日に、前月分の歳計現金、歳入歳出外現金及び基金並びに水道事業会計、下水道事業会計の現金の出納保管が適正に行われているかどうかについて検査します。

(3) 審査 

決算審査

一般会計及び特別会計の決算書等の計数が正確であるかどうか、事務事業が予算の目的に従って効率的に行われたかどうかなどについて審査します。

また、公営企業会計(水道事業会計、下水道事業会計)については、決算書類の計数分析を行い、財政運営が適切に行われているかどうかについて審査します。

財政の健全化に関する法律による審査

健全化比率等及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が関係法令に準拠して作成されているかを検証するため、提出された書類等を点検するとともに計数に誤りがないか審査します。


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お問い合わせ

監査委員 監査委員事務局
TEL:0562-36-2684

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